「違法」サイトは犯罪です。法律で社会的体裁が加えられます。勿論、そのページと知って利用した人々も同様です。軽く、大まかなネット上での罪を載せておきます。(文章でも写真でも罰せられることがあります。サイト作成者は注意しましょう)
詐欺罪・恐喝罪・侮辱罪・名誉毀損罪・業務妨害罪・電磁的公正証書、原本不事実記載罪・不実電磁的公正証書共用罪・電子計算機使用詐欺罪、文書偽造罪・横領罪・著作権違反罪・・・・・etc
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プログラム名 | 内容 |
---|---|
不正アクセス禁止法 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 助長する行為は30万円以下の罰金 |
詐欺罪 | 懲役10年以下(未遂も含む) |
恐喝罪 | 懲役10年以下(未遂も含む) |
侮辱罪 | 拘留または科料 |
名誉毀損罪 | 3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金 |
業務妨害罪 | 3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金 |
信用毀損罪 | 3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金 |
脅迫罪 | 2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金 |
わいせつ文書等頒布罪 | 2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料 |
電磁的公正証書 原本不事実記載罪 | 5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金 |
不実電磁的公正証書供用罪 | 5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金 |
電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条2) | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
電磁的記録不正作出罪 | 5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金 |
不正電磁的記録供用罪 | 5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金 |
電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条2) | 10年以下の懲役(未遂の含む) |
電磁的記録毀棄罪 | 3カ月以上7年以下、5年以下の懲役 |
文書偽造罪 | それぞれの法条により罰せられる(未遂も含む) |
横領罪 | 5年以下の懲役 |
軽犯罪 | 拘留か科料 |
著作権 | 違反罪著作権法による |
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
故意または過失によって、他人に損害(精神的損害も含む)を与える行為です。民事上の損害賠償責任が発生します。不法行為責任は専ら民事上の責任であり、「違法行為」とは全然関係ありません。 民法第709条(不法行為の一般的要件・効果) 故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず。 民法第710条(非財産的損害の賠償) 他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず前条の規定に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す。
2001年12月に東京地裁は、書籍の要約文をWebサイト(「速読本舗」)で配布していた会社が翻案権を侵害したと判断しました。「10行程度の書籍紹介の文章を付した上で、それ以外は書籍の文章に改変、修正を施し、また各書籍の文章のポイントと思われる部分を抜き書きして、その内容の要約としたにすぎなかった」ことは翻案にあたるという作家や出版社の主張を認めたものです。
●脅迫・詐欺行為
・パスワードもかけてない上、googleに引っかかってる有料ページを晒したら100万、閲覧したら10万円払わせる為訴訟を起こすと言い放つ。(後で脅迫にあたると指摘されたか、現在は罰金に変更)
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