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ネット・Webサイト上での著作権

個人がWeb ページを持てるようになり、「著作権」が問題に取り上げられるようになりました。一体何処までが「著作権」の範囲なのか?考えて見ましょう。

「著作権」とは何か?

「著作権」と「著作物」について「広辞苑」と「著作憲法」には次のように記述されています。

『著作権』(copyright) 知的財産権の一つ。著作者がその著作物を排他的・独占的に利用できる権利。(広辞苑第5版)
『著作物』 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、芸術又は音楽の範囲に属するものをいう。(著作憲法第2条第1項)

これを図にすると下の様になります。

「著作権」は様々な形態があり、それにより著作権もそれぞれ異なっています。

著作権(狭義)としては

  • 複製権(第21条)
  • 上演権・演奏権(第22条)
  • 公衆送信権 公伝権(第23条)
  • 貸与権(第26条の2)

等があります。

合法の場合は?

まず、著作憲法の条文を見てみましょう。

著作憲法 第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

これをこのまま解釈すれば、無断複製は「違法」ということになります。しかし、次のような場合は著作者の許可無くても複製することができます。

  • 私的使用の為の複製(第30条)
  • 図書館等における複製(第31条)
  • 引用(第32条)

また、複製とは次のようになっています。

印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により、有形的に再製すること(第2条第1項目第15号)

電子複写機でのコピー以外に写真に取ったり、スキャナの読みこみも複製とみなされます。

「著作権」はいつ発生するか

日本の著作権法は届出や許認可等をいっさい必要としない「無方式主義」を取っています。そのため著作権は著作物が創作された時点で発生します。

「引用」について

では引用はいけないのでしょうか。著作権法には次の様に書かれています。

公表された著作物は、引用して利用することが出来る。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。(第31条)

したがって、次のような一定の要件を満たせば、正当な範囲上「引用」することができます。(第32条)

  • 明瞭区分性 (かぎ括弧をつける等で、引用部分が分かるようにする)
  • 主従関係  (引用部分が主となる引用は認められない)
  • 同一性保持 (原文のまま使用する)

また、引用に際しては、著作者名、題名等の出所を明示する必要があります。(第48条)

ネット上での「著作権」

では実際ネット上での著作権はどのようになっているでしょうか。ネットワークでは非常に容易に図面・絵画・写真等のコピーができるので注意が必要です。

例として

写真

写真では、たとえ撮影者がプロであっても素人であっても題材の選択やアングル、構図などには撮影者の個性と工夫が入りますから撮影者が著作権を持つことになります。

ですから、他人が撮った写真や、他人のWebページに掲載されている写真を勝手にコピーして自分のページに貼付けたりしてはいけません。

図面・絵画・写真

図面・絵画・写真の利用については、文章とは異なり、著作権者側の主張が強い状況で、「引用」の原則が成り立つはずであるのに、自分の著作物の中に他人の著作物の一部を利用することについても、著作権者の許諾なしにはほとんど認められていないといって差し支えないのが実状です。

雑誌の一部分を携帯・デジカメで撮影してブログにアップすることも著作権違反となります。

コンピュータープログラム

コンピュータープログラムはいとも簡単にコピーできる一方、プログラムのコピーはプログラム制作者の経済的基盤を根底から脅かしますから、プログラムに関する著作権保護の考え方は特にシビアです。

多くの市販のプログラムでは、コピーできる範囲がバックアップ用など限定されたものに限られていますが、基本的にはそういった制限はきちんと守るという態度が重要だと思います。

音楽

音楽の場合は、著作者としての作曲者の他に演奏家、

CDになった場合はCD制作会社など 著作隣接権を持つ人が複雑にからむので権利関係は複雑です。基本的には、音楽著作物をネットワーク上に掲載するに当たっては、これら著作者及び著作隣接権を有する者の許諾が必要です。

映画やテレビ番組の一場面だけを静止画像として利用

映画やテレビ番組の一場面だけを静止画像として利用する場合にはどうでしょうか。

そんなにシビアに考えなくてもいいのじゃないか、というのが多くの人の感覚かもしれませんが、過去の判例等を考慮すると、静止画像を使う場合だけでも映画会社やテレビ局の許可は必要であると考えられます。

マンガなどに登場するキャラクタ

マンガなどに登場するキャラクターは、親しみがあって、個人が作るWebページなどに使いたくなりますが、これらのキャラクターについても自由に使えるわけではありません。

自分の手でまねて描くなど、キャラクターをそのまま複写したわけではない場合であっても、他人が見てすぐそのキャラクターだとわかるような場合には、著作権侵害となります。

見逃せない「肖像権」

人の顔は、その人の人格を代表するものとして、勝手に自分の知らないところで利用されたりしないようにする権利を各人が持っている、と考えられています。これが「肖像権」という概念です。

法律上、どこの法律にも出てきませんが、写真等のコピー等において問題になることが多いので見落とすことは出来ません。

「版権」や「(C)マーク」について

他の人のWeb ページ上で「版権もの」と書かれキャラクターの自作絵をUPしているのを見かけます。

また、(C)マークと作者の名前を書けば自分のWebページにキャラクターを描いても大丈夫だ、と考えている人がいます。

確かにポスターなどには(C)マークと作者の名前が表示されたものがありますが、これらは全て、きちんとキャラクターの著作権を持っている人(会社)の許可を得ています。

「引用」?「転載」?

「引用」と「転載」は何が違うのでしょう。「引用」なら合法、「転載」なら著作権違法となります。

『引用』 批評や意見、感想等を述べるために必要最小限の範囲で他人の著作物の一部を自分の文章の中に埋め込むこと
『転載』 自分の文章の内容とは関係なく、紹介等の目的で他人の文章等を自分の文章の中に複製すること

「無断で引用または転載することを禁じます。」

などという注意書きのあっても、引用ならば著作権者に断りなく行うことができるし、転載ならば著作権者に無断で行うことはできません。

結論

営利を伴わない上映会、演奏会などの文化的活動は、いちいち著作権者の許諾を得ないでもできる(著作権法第38条第1項)

とした規定があります。しかしながらここに列記された中には「送信可能化」は入っていません。

営利目的ではない場合でも、他人の著作物を著作権者に無断で自分のWebページに載せたりすることはできません。

一般にネットワークでの利用は印刷物等の著作物に比べて厳しい規定になっていると考えておいた方が無難です。

結局、人の作成したものは全てコピーも真似でも音声でも許可無しには使用不可ということです。

しかし・・・・

しかし、全てのWeb ページを覗いて一つ一つ告発するのは非常に困難な状態というのが結論です。

今のゲーム業界も出版業界も、同人誌やコスプレ等の人気により逆に人気を集めているという事実があり企業側が大目に見てくれている為、様々な「版権もの」
等がWeb ページ上を楽しませているのが現状です。

しかしながら度を越しすぎれば、裁判ざたになってしまうことを忘れないで下さい。

追伸

基本的に個人使用、及び「個人的結合関係がある」身近な関係者への配布等は見とめられています。(具体的にいうと例えば10人程度)

著作物が極めて限定した相手に提供されるソフト等の複製物をやりとりすることは、これらの事業者の利益を不当に害するおそれがあります。

このような場合は、個人的にごく親しい間柄であっても、複製物のやりとりは著作権侵害となる可能性は否定できません。

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