日本の墓石の起源、材質など

墓石起源

江戸時代までは養老律令の「喪葬令」によって、平民は墓を造ることが禁じられていました。

※ 廃止法令は特に出されず、養老律令は形式的には明治維新期まで存続していました。

第二十六 喪葬令 全17条 10 三位以上条

三位以上、及び、別祖(=分立した氏の始祖)・氏宗〔ししゅう〕(=氏の長)については、いずれも墓を営むことができる。
それ以外はしてはならない
墓を営むことができる場合でも、大蔵〔だいぞう〕(=火葬・散骨)したいと願ったならば許可すること。

そのため、百姓(農民)や町人など一般庶民は、川辺・海岸・山の中に埋葬されていました。

よほどの権力者か支配階級、財力のあるものでなければ、墓石を建てることはありません。

ただし、堺の商人達は、財力に物を言わせ寺院に多額の布施を贈り、院号、居士号をつけてもらい、大きな墓の建立を始めました。

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そこで、11代将軍徳川家斉は、寺社奉行松平信順、堀親王らに命じて百姓・町人の院号、居士号使用の禁止と、百姓町人の墓石の大きさを台石を含めて高さ4尺(約1m20cm)に制限しました。

これが天保2年(1831年)4月に施行された「墓石制限令」であり、ここから墓地の始まりとなります。

※ ただし、目の届かない所では大きな墓が次々と建立されていました。

墓の表記は「個人墓」→「夫婦墓」→「先祖代々之墓」に推移していきました。

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明治17年以降は「先祖代々之墓」が普及していくようになってきました。

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