旧土地台帳で先祖を調査する

「旧土地台帳」の調査では、土地の持ち主から先祖を探します。

※ 「旧土地台帳」の表紙の印刷は、お願いすると引き受けてくれることもあります。

「旧土地台帳」や最も古い本籍地の歴史を調べることで、字(あざ)名が名字の由来と推定され新田開発の際に農家を始めたのではないか・・・などの推測が可能となります。

「旧土地台帳」とは何か?

土地台帳は、もともとは税金の徴収のために役所や税務署に備えられていた台帳で、明治22年頃から昭和30年代頃まで使われていました。

昭和35年の不動産登記法の改正で、現在の登記簿と一元化されて廃止されました。

ただし、土地台帳は現在も各法務局に保管されており、無料で写し(コピー)を請求することができます。

記載されている情報は、地番、地目、面積、所有者などです。

地目 田、畑、宅地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、運河用地、用悪水路、井溝、保安林、公衆用道路、雑種地、学校敷地(学校用地)、墳墓地(墓地)、溜池(ため池)、溝渠(用悪水路)、堤塘(堤)、砂防地(山林、原野など)、道路(公衆用道路)、郡村宅地、市街宅地、大蔵省用地、官有地、府県社地、郷村社地、招魂社地、野地、水面埋立地、土揚敷、稲干場、軌道用地、荒蕪地、荒地、死獣捨て場、監獄用地、行刑場(処刑場)
内書(内歩) 1.堀井、溝渠溜、深寄、高寄等のように一耕地内に耕作者が便宜のために設けたもの
2.宅地の通行の為に畑の中につけた小径、その他根深石、わずかな芝地・木立
3.当該地と切り離すことが出来ないもので荒れ地等でないもの
外書(外歩) 1.当該地に流れ込んでくる用悪水路
2.墳墓地、民有の道路・提塘
3.押堀、石置、堀上げ、掻上げ等の荒れ地

「内歩」「外歩」は次のような意味をもってます。

一筆の土地全部が同じ地目ではなく一部異なる場合に、地租徴収に際して一筆のうちの主たる地目と同じ税率をもって課税するものとすれば公平に欠ける。したがって台帳上に明らかにすることにより、課税上の事務処理(地租計算)の便宜をはかったものである。

内歩と外歩の使い分けについて

明治9年5月5日地租改正事務局別報第24号として指令が出ています。

旧土地台帳を使って系図を遡る事は難しいかもしれません。

ですが、親族の兄弟の名前や親子関係、勢力関係が見えてくる貴重な行政資料です。

申請方法

旧土地台帳を調べるときには、その土地を管轄する法務局(登記所)へ行かなければなりません。管轄がどこなのかは、法務局のページで調べることができます。

旧土地台帳の写しでは、明治時代の地目までさかのぼって確認することができます。

法務局で「請求の地番以外の箇所は閲覧不可」と言われてしましました

閲覧申請書には地番の範囲を事前に確認(予め口頭で法務局の方に相談し、予備知識を得た上で)「○○村全域」や例えば「○○村1~30000番地」等と書くなどして必要なファイルを出して頂くようにしています
私の経験では最初に請求したところしか閲覧できませんと言われたケースがあります。

ということで、大量に請求しました
事情も説明しました

そこで先方が面倒になり、「すべて出して頂き最後に必要な個所の部分のみを閲覧請求で記載して下さい」と言われた経験があります。

複写は栞をいれておき複写してしてから複写請求を書いた記憶があります。

見方

旧土地台帳を村ごとすべて閲覧して、兄や父の名前が無いか虱潰しに確認することをお勧めします、そこで「地目」が「宅地」という表記があればそれが正式な今でも通用する番地になります。

その番地に家があったと思いますので、その場所の裏庭などにご先祖様の墓が今でもあるのでないでしょうか?

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