江戸時代の村では、現代における戸籍のような制度があり、誕生すると村の一員として「宗門人別帳」と呼ばれる帳面に登録しました。
そして、結婚などの理由で移住した場合には「宗旨送り手形」を移住先の村に出して登録替えを行いました。
また、死去すると宗門人別帳から抹消されましたが、このサイクルの中で遺言が作成されたり遺産贈与の手続きなどがとられることがありました。
そもそもキリシタン弾圧のために作られました。
武士・庶民に限らず、キリシタンではないことを寺に証明させる「宗門改」が布告され、1700年前後に普及しました。
幕府が寺に命じ、地域住民の家を一軒一軒訪ね、その家の構成員すべてについてキリシタンではないことを確認して回りました。
この時の記録として使われたのが宗門人別帳の始まりです。
後にこれが住民台帳として機能し、明治時代になって戸籍法が発布されるまで、毎年作り変えられました。
家族だけではなく、奉公人などその家に住んでいる人すべてについて記載があり、年齢や社会的立場、出生や婚姻、死亡、転居の期日などが書かれています。
各家では、状況の変化があると寺に報告する義務があったので、年代ごとの宗門人別帳が見つかれば、これら状況の変化が読み取れます。
武家の文書類が大切に保管されているのに比べて、宗門人別帳などの庶民の文書は大量に作られていた割には残存数が少ないです。
次の2点を把握することから始まります。
宗門人別帳は、他の村から移住してきた場合は「宗旨送り」がされます。
つまり、江戸時代にA村からB村に移り住んだ場合には、B村の宗門人別帳を閲覧すれば、先祖に関する記載があるかもしれません。
※ どこの村から来たかも知ることができます。
このため、江戸時代に先祖が住んでいた地域の特定が出来ていることが前提となります。
宗門人別帳は作成したお寺や当時の村役人の子孫宅などに保管されている場合があります。
また、近世の農村文書は、郷土史家の手によって発掘・研究され、出版物になっているものもあります。
これらの庶民の文書は、地域の図書館、郷土資料館などで閲覧することができるはずです。
【操作手順】
その時に、「お宅で、段ボールに入った古い古文書を引き継いでないでしょうか?」と聞いてみてください。
大変ですが、足で調査する以外ありません。
また、残念ながら宗門人別帳は大抵は全部揃っていません。2、3冊、飛び飛びとなっています。
しかも苗字が書かれているのは稀で、村役を務める家は書いてある場合もありますが、大抵は名前だけです。
ですから、先祖の代々の通字(代々の当主の名前で、同じ名前を使っている)が分かればよいですが、そうでない場合は困難を極めます。
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