親族の戸籍・住民票・除籍謄本を入手する委任状の書き方

戦前の戸籍制度では、家を単位として戸籍が作られていました。

そのため戸主の除籍謄本を取得すれば、兄弟姉妹やその子などの記載があり、兄弟姉妹などの出生は知ることができますが、分家や婚姻により戸籍から除かれた以降は知ることができません。

親族の代わりに市町村役所に出向いて除籍謄本(抄本)の証書をもらったりする時には、委任状が必要となります。

委任状は、一般的に委任する方の意思が確認できる内容であれば、用紙、書式は問いませんが、必ず下記の内容について記載してください。

  • 1.委任する方の住所、氏名(自筆)、生年月日、委任者の押印(認印可)
  • 2. 代理人(委任される方)の住所、氏名
  • 3. 委任する内容(例:住民票・戸籍謄本・抄本の交付、住民異動届の申請等)

なお、各区役所により「委任状」のフォーマットは異なります。

サイトで確認するか区役所に電話して確認するのが確実です。

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委任状が偽装した場合

委任状を偽造した場合は「有印私文書偽造罪(刑法第159条1項)」となり、3月以上5年以下の懲役となります。

また代理人として本人である証明書を窓口で見せているため、偽造した相手の氏名はすぐに見つかります。

委任状の記載者には「○○市住民票の写し等交付通知書」というものが届きます。これにより発見できます。

20XX年 X月X日
交付証明書の種別=除籍謄本
交付請求者の種別=第三者請求(八業士)」

養子縁組前(旧姓)の除籍謄本の取り方

「実父」も「養父」も法律上は父親です。

権利義務関係は変わらないので、直系尊属、直系卑属の戸籍謄本が取得できます。

取得方法は通常の除籍謄本と変わりません。

参考 除籍謄本を請求する

八業士(はちしぎょう)

職務上、住民票や戸籍謄本などを請求することができる8つの職業があります。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 弁理士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 土地家屋調査士
  • 海事代理士

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