パートで働く女性を襲う103万円、106万円、130万円の壁
2016年10月より、年金の受取額を増やすために厚生年金の加入対象者の拡大を実施しました。
今回対象となるのは主にパートで働く女性(約25万人の厚生年金への新規加入見込み)です。
厚生年金の加入対象者は、次のような条件に変更されました。
- 週20時間以上働く人
- 勤務期間が1年以上を見込まれる人
- 従業員501人以上の会社で働く人(全事業所の社会保険の加入者数が501人以上)
- 月収8万8000円以上稼ぐ人(残業代や交通費、皆勤手当などは除外した月収)
上記基準を満たす場合は、厚生年金に加入する必要があります。
要するに、もともと「130万円の壁」は存在しましたが、そこに勤務先の従業員が501人以上の場合「106万円の壁」が追加されます。
【参考】○○の壁
○○の壁 | 説明 |
---|---|
100万円の壁 | 住民税が発生する |
103万円の壁 | 配偶者控除が適用外となり、所得税が発生する |
106万円の壁 | 場合によっては勤務先で社会保険に加入する必要が出てくる |
130万円の壁 | 無条件で社会保険に加入する必要がある |
150万円の壁 | 配偶者特別控除の最大額38万円から減少する |
201万円の壁 | 配偶者特別控除を受けられなくなる |
パート主婦の税制と保険料
パート主婦の税制と保険料をまとめると次のようになります。
パート主婦の年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 配偶者控除 (38万円) | 配偶者特別控除 |
---|---|---|---|---|---|
~100万円未満 | 払わない | 払わない | 払わない | 控除される | 38万円控除 |
100万円~103万円未満 | 払わない | 払う | 払わない | 控除される | 38万円控除 |
103万円~105万円未満 | 払う | 払う | 払わない | 控除されない | 38万円控除 |
105万円~106万円未満 | 払う | 払う | 払わない | 控除されない | 36万円控除 |
106万円~130万円未満 (従業員501人以上) | 払う | 払う | 払う | 控除されない | 36万円~3万円控除 |
130万円~141万円未満 | 払う | 払う | 払う | 控除されない | 36万円~3万円控除 |
141万円以上 | 払う | 払う | 払う | 控除されない | 控除なし |
「社会保険」とは「健康保険」および「厚生年金保険」のことです。
「106万の壁」適用者の年収と手取り収入、世帯収入の関係
「106万円の壁」に該当しない方は「主婦のパートの平均収入はいくらか?」を参照してください。
「106万円の壁」によって手取り合計がどれだけ違うか比較すると次のようになります。
例)年収 110万円の場合
「106万円の壁」該当者
社会保険料(健康保険) | 55,219円 |
---|---|
社会保険料(厚生年金保険) | 98,054円 |
雇用保険料 | 5,500円 |
所得税 | 0円 |
住民税 | 5,000円 |
手取り合計 | 936,227円 |
「106万円の壁」非該当者
社会保険料(健康保険) | 0円 |
---|---|
社会保険料(厚生年金保険) | 0円 |
雇用保険料 | 5,500円 |
所得税 | 3,500円 |
住民税 | 17,000円 |
手取り合計 | 1,074,000円 |
※ 週20時間以上の労働者(雇用保険の保険料を加算)として計算しています。
上記のように、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)が加算されることで約10万円近く手取りが変わっています。
妻の年収と世帯収入の増加分
妻の年収による手取りと世帯収入(夫の年収500万円で計算)の増加分をまとめると次のようになります。
妻の年収 | 妻の手取り | 世帯収入の増加分 |
---|---|---|
99万円 | 99万円 | 99万円 |
100万円 | 99万円 | 99万円 |
103万円 | 102万円 | 102万円 |
104万円 | 103万円 | 103万円 |
105万円 | 104万円 | 104万円 |
106万円 | 90万円 | 90万円 |
129万円 | 108万円 | 105万円 |
130万円 | 109万円 | 105万円 |
140万円 | 116万円 | 111万円 |
141万円 | 117万円 | 111万円 |
155万円 | 127万円 | 121万円 |
160万円 | 131万円 | 125万円 |
年収106万円を超えて働く場合は、年収130万円以上稼がないと損という事が分かります。
なお、社会保険料は労使折半のため、人件費を抑えたい企業側は労働者が社会保険に加入したくとも企業側から就労調整される可能性もあります。
必ずしも自分の働きたいように働くことはできませんが、年収と手取りの関係は把握しておいてください。
より具体的に計算したい方は「主婦のパートの平均収入はいくらか?」を参照してください。
妻の所得税の計算方法
所得税は国に納める国税です。
パート収入は所得税法では給与所得とされ、一般のサラリーマンと同じように税金を計算します。
課税所得金額(年収106万円未満)
=給与所得-(給与所得控除額+基礎控除額)
=給与所得-(65万円+38万円)
なお、収入が106万円以上の場合、夫の扶養から外れて社会保険の加入が必要となります。
課税所得金額(年収106万円以上)
=給与所得-(給与所得控除額+基礎控除額+社会保険料控除)
=給与所得-(65万円+38万円+保険料の支払額)
パートの収入金額が103万円以下(65万円+基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
妻の住民税の計算方法
住民税は地方に納める地方税です。
住民税は「所得割」と「均等割」の2種類で構成されています。
均等割
市民税3,500円、県民税1,500円で、合計5,000円です。
※地域により若干違います。
※地方によって特別地方税が加算されます。
なお給与所得控除額(65万円)と非課税限度額(35万円)を足した年収100万円まで均等割はかかりません(1級地の場合)。
所得割
課税所得に一律10%(市民税6%、県民税4%)です。
※地域により若干税率が違います。
なお給与所得控除額(65万円)と非課税限度額(35万円)を足した年収100万円まで所得割はかかりません
課税所得金額(年収106万円未満)
=給与所得-給与所得控除額-基礎控除額
=給与所得-65万円-33万円
収入が106万円以上の場合、夫の扶養から外れて社会保険の加入が必要となります。
課税所得金額(年収106万以上)
=給与所得-給与所得控除額-基礎控除額-社会保険料控除
=給与所得-65万円-33万円-保険料の支払額
妻の雇用保険料の計算方法
次の場合、雇用主は雇用保険に加入しなければなりません。
- 週に働く時間が20時間以上
- 31日以上働く見込みがある
具体的には、1日4時間パート労働して週に5日働けば20時間となります。
平成27年度の雇用保険料の労働者負担は「0.5%」です。
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