フリーターをしている息子の社会保険料は控除対象か?節税対策
知らないばかりに不要な税金を払っています。
ここでは節税効果の高い7種類の控除について紹介します。申告していないならば今すぐ準備をしましょう。
フリーターをしている息子の社会保険料は控除対象か?
【解答】一部控除される。
扶養に入れている家族などにかかわる社会保険料は、親が全額支払うことで控除対象とみなされます。
社会保険料控除
家族の社会保険料はすべて自分が払っていることにしよう
国民健康保険や各種年金、介護保険料などを対象とするのが社会保険控除です。
これも一般的には納税者本人しか適用されないと思われがちですが、それは間違いです。
医療控除と同じく、妻や子供の支払った保険料も夫(納税者)が払っているなら、それを申告しましょう。
妻と息子の社会保険料を年収500万円の夫が支払っている場合
妻と子供の年間保険料、計30万円が夫の所得から差し引かれて課税所得が減少します。
この場合、年収500万円のサラリーマンだと年間3万円の節税になります。
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