個人事業の開業・廃業等届出書の書き方
事業を始めるのであれば、きちんと提出しましょう。
これは、税務署と自分とのやりとりなので、これを提出したからと言って会社に副業がバレることはありません。
開業届を提出しておくと、確定申告の時期に必要な用紙を送ってもらえます。
「個人事業の開業届」には審査がなく、税務署では「はい、そうですか」と受付して受理されて終了です。
サラリーマンであろうと主婦であろうと申請可能です。
届出書の種類 | 提出するタイミング | 提出期限 | そのほか |
---|---|---|---|
個人事業主開廃業等届出書 | 開業したらすぐ提出 | 1ヶ月以内 | 所轄の納税地 |
所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告を希望する場合に提出 | 早い段階で提出。青色申告承認申請書を提出しても白色申告でもOK | 提出期限に遅れると青色申告できない |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 15才以上の親族に給与を支払う場合 | 従業員を雇うようになってから1ヶ月以内 | 青色事業専従者は配偶者控除や扶養控除の対象にできない |
提出の際には、同じものを2枚ずつ提出すると、1枚は税務署が印鑑を押して控えとして返却してくれるのでオススメです(銀行口座の書類のように複写や控えは貰えません)。
屋号で銀行(本名+屋号)・郵便口座(屋号のみ)を開きたい方は、控えが重要なので2枚提出しましょう。
郵送の際には、切手を貼って自分の住所を書いた封筒を同封し、受理後1通を控えとして返送をお願いする手紙も一筆添えておきましょう。
- 書式名:「個人事業の開廃業等届出書」
- 提出先:納税地の税務署。事業所の所在地が納税地と異なる場合は両方の税務署へ提出する必要があります。
- 提出期限:開業後1ヶ月以内(「できるかぎり早く」という意味で、1年経過しても提出可能です。)
開業届をダウンロードして印刷する。
開業届の記入方法
印鑑は、実印である必要があるか?
認印で大丈夫です。
納税地は?
自宅で仕事をしているなら自宅の住所を、事務所があるならその住所を書きます。
屋号は?
記載しなくても記載しても、どちらでも問題ありません。
管理人は記載しませんでした(単なる自称なので、再度書類を提出すればいつでも変更可能です)。
職業は?
ネット収益があるのであれば「ウェブショップ運営」とか「Web製作、運営、イラスト製作」などで良いです。
事業内容は?
インターネット広告業・インターネット通販仲介業 などで大丈夫です
- インターネットを使ったサービス・物販・促販・情報販売、広告、その他
- 地方・海外向けのサイト、アプリ、セミナーの企画、製作、執筆、運営、その他
事業開始日は?
一番最初に始めた日。というのが正式ですが、特に制限ありません。
管理人は確定申告を開始したい時期を記載しました。
開業から1年・2年経過していても特に申請時に何も言われませんでした。
開業届を提出するメリット・デメリット
メリット
- 1)副業が赤字の場合、本業と合算して減税になる
- 2)青色申告承認申請書を提出し青色申告すれば65万円控除となる
- 3)屋号で銀行口座を作れる。個人事業主と名刺で名乗れる
デメリット
- 1)失業保険が使えない
個人事業を隠して失業保険を受給してしまうと不正受給となり、違法となります。
- 2)毎年、必ず確定申告が必要
「廃業届」を提出するまでは確定申告をする必要があります。
つまり、所得が20万円を
- 3)会社(本業)が副業を認めていない
- 4)赤字が何年も続くと、脱税を疑われるかもしれない。
何年もの間赤字続きで申告していると、税務署から「これでは事業とは言えない」と言われてしまう可能性があります。
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青色申告の審査
青色申告業者になるには「青色申告承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
この手続きが完了していないと青色申告事業者として、申告できません。
申請書は税務署または国税庁ホームページからダウンロードできます。
申請にもとづき税務署は審査を行いますが却下される場合を除いて通知は来ません。申請した年の12月31日までに通知がなければ、申請書は無事承認されたこととなります。
審査内容
- 青色申告の承認の取消しの通知を受けかどうか?
- 「青色申告の取りやめ届出書」を提出した日以後1年以内に申請書を提出していないか?
などです。ですので申告書をすれば通常は承認されます。
オススメ書籍
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