害虫退治・災害で損失を被った場合の修繕費は控除対象か?
知らないばかりに不要な税金を払っています。
ここでは節税効果の高い7種類の控除について紹介します。申告していないならば今すぐ準備をしましょう。
家がシロアリに食われ、その修繕費は控除対象か?
【解答】一部控除される。
害虫大事は雑損控除として認められるのが一般的です。スズメバチの巣の駆除費用も申告して構いません。
雑損控除
災害・盗難・横領で生活上の資産に5万円以上の損失を被った場合に受けられる「雑損控除」というものがあります。
雪下ろしや盗難も深刻すれば対象になります。
台風などの自然災害や東南で自宅や家財に被害があった場合、「仕方がない…」と諦めてはいないだろうか。
泣き寝入りする必要はなく、雑所得として認められるケースがあります。
おもな事例は以下にあげますが、該当するものがあれば申告しましょう。
雑損控除はいろいろあります。
- 盗難・・・・泥棒が入り指輪などが盗まれた
- 災害・・・・台風で自宅が被害にあった
- 害虫退治・・シロアリなどの駆除費用
- 雪下ろし・・業者に頼んで費用がかかった
たとえば、次のような場合には「損失額マイナス5万円」が所得控除の対象となるのです。
- スリに10万円入った財布を盗まれた
- 空き巣に遭って50万円盗まれた
- 台風で壊れた家の修理に100万円かかった
年収500万円のサラリーマンが20万円の駆除をした場合の還付金 約1.5万円です。
ただし詐欺被害に関しては対象外(自分にも責任があるため)です。
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