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害虫退治・災害で損失を被った場合の修繕費は控除対象か?

知らないばかりに不要な税金を払っています。

ここでは節税効果の高い7種類の控除について紹介します。申告していないならば今すぐ準備をしましょう。

家がシロアリに食われ、その修繕費は控除対象か?

【解答】一部控除される。

害虫大事は雑損控除として認められるのが一般的です。スズメバチの巣の駆除費用も申告して構いません。

雑損控除

災害・盗難・横領で生活上の資産に5万円以上の損失を被った場合に受けられる「雑損控除」というものがあります。

雪下ろしや盗難も深刻すれば対象になります。

台風などの自然災害や東南で自宅や家財に被害があった場合、「仕方がない…」と諦めてはいないだろうか。

泣き寝入りする必要はなく、雑所得として認められるケースがあります。

おもな事例は以下にあげますが、該当するものがあれば申告しましょう。

雑損控除はいろいろあります。

  • 盗難・・・・泥棒が入り指輪などが盗まれた
  • 災害・・・・台風で自宅が被害にあった
  • 害虫退治・・シロアリなどの駆除費用
  • 雪下ろし・・業者に頼んで費用がかかった

たとえば、次のような場合には「損失額マイナス5万円」が所得控除の対象となるのです。

  • スリに10万円入った財布を盗まれた
  • 空き巣に遭って50万円盗まれた
  • 台風で壊れた家の修理に100万円かかった

年収500万円のサラリーマンが20万円の駆除をした場合の還付金 約1.5万円です。

ただし詐欺被害に関しては対象外(自分にも責任があるため)です。

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