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計算間違いに気づいたらもう一度確定申告書を送る(訂正申告)

確定申告の内容間違いに気付いた場合には、時期と内容によって3つのパターンの訂正申告方法があります。

訂正時期と内容 訂正申告名
期限内の訂正 訂正申告
期限後の訂正(税金を多く払いすぎた場合) 更正の請求
期限後の訂正(税金の支払いが足りていなかった場合) 修正申告

確定申告の期限内(通常3月15日まで)の確定申告書の訂正は「訂正申告」と呼ばれます。

「訂正申告」では、再度正しい確定申告書を提出し直せば新しい日付の方が正しいものとして受理されます。

※ 提出済みの確定申告書類は、訂正があると申し出ても戻してはもらえません。

申告期間中の場合

何度でも確定申告書を提出することが可能です。

  • あの売上を加えていないかも・・・
  • あの欄、空欄のままだったかも・・
  • 計上し忘れた領収書が見つかった!

税務署に何回提出しても最後に提出したもの(最終的に税務署に届いたもの)が有効になります。

電子申告でも同じで、最後に届いたものが有効です。

確定申告後に訂正する可能性が多い項目

列挙します。計算ミスか申告漏れが多いです。

  • 「配偶者控除」や「配偶者特別控除」漏れや計算ミスはないか?
  • 「ふるさと納税」をしていたいことを忘れてないか?
  • 「寄付金控除」の計算ミスや漏れはないか?
  • 「地震保険控除」の計算ミスや漏れはないか?
  • 「生命保険控除」の計算ミスや漏れはないか?
  • 老親との同居されている方の「扶養控除」計算ミスや漏れはないか?
  • 「雑損控除(盗難/自然災害)」の計算ミスや漏れはないか?
  • 「収入金額」そのものもを間違えてないか?
  • 「医療費」等の申告漏れはないか?

確定申告後に申告していない領収書が見つかることもあります。

訂正申告の方法

再提出時、確定申告書の上部に次を朱書き(赤ボールペンで十分)で記入しておきましょう。

  • 訂正申告
  • 訂正前の申告年月日
  • 訂正前の申告税額

加えて訂正の内容を証明できる書類を添えて提出します。

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※ 内容によっては確定申告書の上に「訂正申告」と記入するだけでも十分です。

「添付資料」は、内容が変わっていない場合は必要ありません。例えば「貸借対照表」も変わってなければ提出不要です。

昨年、収入があったのに確定申告をしていなかった場合

収入そのものをなかったことにするのは、脱税行為になります。

サラリーマンでも副業の所得が年間20万円超の時は、確定申告が必要です。

上手な対策は「今年の収入に加えて申告する」です。

昨年と今年の収入合計は変わらないので、今年の分に入れて申告してしまいましょう。

ただし申告前に税務署に指摘されたら修正申告書の提出となります。

まとめ

訂正申告は申告期限を過ぎてから行う修正申告と異なりペナルティーは一切ありません。

もし訂正が必要なミスに気付いたとしたら、できるだけ早めに税務署へ相談し訂正申告を行うようにしましょう。

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