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パートの年収から所得税、住民税、世帯収入の自動計算

このサイトでは夫の収入と、あなたの(パート)収入額をあわせて、家計全体の手取り収入、税金、控除がどれくらいになるのか調べることができます。

自分の収入を入力したら、所得税、社会保険料、年金、雇用保険、住民税が自動計算でき、世帯収入の概算結果がわかります。

「扶養を外れて働いた場合に主人の税金が幾ら増えるのか?」などの質問が多いので用意しました。

平成30年(2018年)1月から納税者本人の所得制限ができました。
給与所得のみなら、年収1,095万円を超えると控除額が減り、さらに1,195万円(※所得金額調整控除の要件を満たした場合は1,210万円)を超えると、配偶者控除、配偶者特別控除が全く使えなくなりました。

106万円の壁」と、「150万円の壁」にも対応しています。

パート・アルバイトと税金のシミュレーション

年収と扶養者の情報を入力して下さい。

入力後「計算」をクリックすると世帯収入の概算結果が計算されます。

年収の入力

あなたのパート・アルバイト収入(年収)円

あなたの年齢

夫の額面(年収)(空白の場合は年収500万円で計算)

※世帯主の収入が1,120万円を超える場合は正しく入力してください。

扶養親族(夫以外の扶養親族の人数を入力してください)

従業員501人以上か?(「106万円の壁」該当)

はい

【詳細設定(分かる人のみ)】

  • 級地区分は級地(級地区分一覧
  • 住民税(均等割)は円(市民税3,500円、県民税1,500円)
  • 健康保険料の自己負担額は%(令和2年度、地域差あり:健康保険料額
  • 配偶者手当の金額は月円(勤務先ごとに異なる)

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世帯収入の概算結果

あなたの年収が「」の場合、世帯収入が「」増えます。

内容あなたはこうなる夫はこうなる
所得税
(の新たな負担)
住民税
(所得割・均等割)
(の新たな負担)
配偶者控除額
配偶者特別控除額
健康保険料
(の新たな負担)
厚生年金保険料
(の新たな負担)
雇用保険料
(の新たな負担)
介護保険料
(の新たな負担)
追加負担の合計
手取額
世帯収入
  • 実際には翌年課税される住民税も、本年に課税されるものとして計算します。
  • 厚生年金保険料は18.300%(自己負担は半分)で計算しています(平成29年9月~固定)
  • 雇用保険料の労働者負担額は0.5%で計算しています(平成27年度)
  • 介護保険料の自己負担額は0.79%で計算しています(40歳以上65歳未満限定、平成27年度)

パートの平均年収は約114万円

パートで働いている方は所得税がかかる103万円を超え、社会保険がかかる130万円の範囲の年収の方が多いです。

「妻の年収」に対する「妻の手取り」「世帯収入」の関係は次のようになっています(夫から会社で配偶者手当が支給されない場合)。

世帯主の合計所得(年収)が900万円(1,120万円)以下の場合

※ 106万円の壁の該当者は、106万円の壁とは何?を参照してください。

妻の年収 妻の手取り 世帯収入の増加 増加額(2017年)
99万円 99万円 99万円
103万円 102万円 102万円
129万円 124万円 121万円
130万円 106万円 106万円
140万円 117万円 111万円
155万円 128万円 122万円
160万円 131万円 127万円 125万円
200万円 161万円 155万円

130万円~154万円がレッドゾーンなので、年収130万円を超えるなら155万円以上を目指してください。

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undefined グラフを見ると「103万円の壁」は気にしなくてよさそうです。

世帯主の合計所得(年収)が900万円(1,120万円)超の場合

例として世帯主の合計所得が950万円(1,170万円以下)の場合で計算してみます。

※ 夫が自営業は130万円の壁は最初からありません。この場合は103万円、130万円(106万円)、150万円の壁など何も気にせずに働いてください。

パート主婦の年収と手取り収入の関係

パート主婦の年収 主婦の手取り収入
100万円まで 主婦の年収
103万円まで 主婦の年収-住民税=手取収入
104万円~129万円まで 主婦の年収-(住民税+所得税)
130万円~140万円まで 主婦の年収-(住民税+所得税+社会保険料)
141万円~ 主婦の年収-(住民税+所得税+社会保険料)※1

※1 夫の住民税・所得税の配偶者特別控除はなくなります。

よく言われる「◯◯の壁」は、次の3つのボーダーです。

  • アルバイト・パートタイム労働者本人に市・県民税が発生する「年収100万円」
  • 所得税が発生する「年収103万円」
  • 年金・健康保険の扶養対象からはずれる「年収130万」※2

※2 従業員501人以上の企業に勤めている方は、130万円ではなく106万円から社会保険料が加算されます。

妻の所得税の計算方法

所得税は国に納める国税です。

課税所得金額
 =給与所得-給与所得控除額-基礎控除額
 =給与所得-65万円-38万円

なお、収入が130万円以上(従業員501名以上の会社勤務の場合は106万円以上)の場合、夫の扶養から外れて社会保険の加入が必要となります。

課税所得金額(130万円以上)
 =給与所得-給与所得控除額-基礎控除額-社会保険料控除
 =給与所得-65万円-38万円-保険料の支払額

課税所得金額(106万円以上)
 =給与所得-給与所得控除額-基礎控除額-社会保険料控除
 =給与所得-65万円-38万円-保険料の支払額

妻の住民税の計算方法

住民税は地方に納める地方税です。

住民税は「所得割」と「均等割」の2種類で構成されています。

均等割

市民税3,500円、県民税1,500円で、合計5,000円です。
※地域により若干違います。
※平成26~令和5年度は市民税・県民税の均等割額から500円が引かれます(防災のための施策に必要な財源)。

また、地方によって特別地方税が加算されます。(例:石川県→いしかわ森林環境税 500円)

なお給与所得控除額(65万円)と非課税限度額(35万円)を足した年収100万円まで均等割はかかりません(1級地の場合)。

※ 2級地では、年収96.5万円超から住民税の均等割がかかります。
※ 3級地では、年収93.0万円超から住民税の均等割がかかります。

所得割

課税所得に一律10%(市民税6%、県民税4%)です。
※地域により若干税率が違います。

なお給与所得控除額(65万円)と非課税限度額(35万円)を足した年収100万円まで所得割はかかりません

課税所得金額(130万円未満)
 =給与所得-給与所得控除額-基礎控除額
 =給与所得-65万円-33万円

※ 実際にどの程度、課税をするか計算する場合は非課税限度額の35万円ではなく、住民税基礎控除33万円で計算します。

収入が130万以上(従業員501名以上の会社勤務の場合は106万円以上)の場合、夫の扶養から外れて社会保険の加入が必要となります。

課税所得金額(130万以上)
 =給与所得-給与所得控除額-基礎控除額-社会保険料控除
 =給与所得-65万円-33万円-保険料の支払額

課税所得金額(106万以上)
 =給与所得-給与所得控除額-基礎控除額-社会保険料控除
 =給与所得-65万円-33万円-保険料の支払額

厚生年金保険

厚生年金の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月を最後に引上げが終了しました。

18.300%(平成29年9月~)
18.182%(平成28年9月より平成29年8月までの月分)
17.828%(平成27年9月より平成28年8月までの月分)
17.474%(平成26年9月より平成27年8月までの月分)

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