年金ぐらしの両親の扶養は控除対象か?節税対策
知らないばかりに不要な税金を払っています。
ここでは節税効果の高い7種類の控除について紹介します。申告していないならば今すぐ準備をしましょう。
別居している年金ぐらしの両親を扶養は控除対象か?
【解答】一部控除される。
別居していても、公的年金収入額など定められた条件を満たしていれば扶養控除として認められます。
扶養控除
定職に就かない息子、離れて暮らす両親も扶養控除の対象になる可能性があります。
扶養控除としえば、専業主婦や大学生以下の子供のみが対象と考えがちですが、実は違います。
年間の合計所得が38万円以下(収入が103万円以下)であれば、23歳以上でも扶養親族として申告できます。
両親についても公的年金のみが収入の場合、65歳未満で108万円、65歳以上で158万円以下、かつ扶養の実態があるならOKです。
要件は「生活費を仕送りしていること」。ただし金額の規定はありません。
生計を一つにしていること、つまり親が子供の仕送りで生活していることが条件となります。
扶養控除額の計算
扶養控除には4つのパターンがあるのでチェックしてみましょう。
扶養控除の種類 | 取得控除額 | 節税額 |
---|---|---|
特定扶養親族(19歳から22歳) | 1人63万円 | 所得控除額 x 税率 |
同居老親 (70歳以上で同居している自分や配偶者の親) | 1人58万円 | 所得控除額 x 税率 |
老人(70歳以上) | 1人48万円 | 所得控除額 x 税率 |
23歳以上の普通の扶養家族 | 1人38万円 | 所得控除額 x 税率 |
血族なら6親等、姻族なら3親等までが含まれるので協力してもらうのもありです。
所得税の速算表
課税される所得金額 | 税率 | 速算控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
同居していなくても条件に当てはまれば扶養親族として申告が可能です。
例えば、同居していない親の控除額は48万円。夫婦それぞれの両親が扶養控除の対象になれば、×4で192万円が控除されます。
現在、妻と子供を扶養家族として抱える年収500万円のサラリーマンが70歳以上の親を扶養家族にしたら、
48万円 x 10 % = 4万8000円の還付金 になります。
配偶者控除よりお得な裏技
配偶者控除が受けられるかどうかの境界線は103万円です。
奥さんがそれ以上稼がないよう、調整している家庭もあると思います。
実は、150万円稼ぐ能力が奥さんにあるなら稼いでもらって、その分を全額、実家の両親に仕送りするのが、家計的にはいちばんおトクです。
※ 仕送りの額には基準がないため、わずかな額の仕送りでも問題ありません。
配偶者控除38万円がなくなる代わりに、扶養控除192万円が受けられます。
※ 夫婦両方の父母を扶養親族すれば、48万円×4人=192万円の控除
注意点
この場合どうなりますか?
上記の裏技を使う場合は次のことに注意しましょう。
別居の場合は仕送りの証明が必要になります
別居の場合は、送金を証明するもの(預金通帳の写しなど)を求められる場合がありますので、準備しておきます。
妻は扶養から外れ、国保と国民年金に入る必要があります
1年間の妻のパートやアルバイトの収入の合計が130万円を超えると、旦那の扶養から外れ「国民年金」「国民健康保険」を自ら支払わなくてはならなくなります。
※ 20歳~60歳の間は国民年金保険料を納付しなければなりません。
具体的には、130万円以下の場合「第3号被保険者」となりますが、130万円を超えると「第1号被保険者」となります。
ただし、国民年金保険料は、全額「社会保険料控除」の対象となっています。
なので、確定申告書に支払った額を記入でき全額が所得から控除されるので、所得税の減額になります。
※ 毎年3月の確定申告で、1月~12月の間に支払った国民年金保険料の金額を申告します。
確定申告する際、親への仕送り額は「経費」にはなりません。
こちらは注意が必要です。このような支払いのために「扶養控除」が存在します。
1人に対して、110万円以上の仕送りをする場合
「1年間」に「もらった人1人」に対して「110万円」を超えると「贈与税」がかかります。
更に、仕送りのお金を「預金」したり「株式」や「不動産」などの買入資金に充てる場合には「贈与税」がかかります。
オススメ書籍
確定申告に役立つ書籍・グッツを紹介します。