タイトル画像
サイトタイトル画像

e-Tax確定申告で寄付金証明書・領収書・医療費控除の添付は不要

「e-Tax」のメリットには次のようなものがあります。

1税務署に出向くことなく、インターネットを利用して申告や納税などの各種手続ができる
2確定申告期間中は、24時間利用できる(メンテナンス時間を除く)
3一部の添付書類(源泉徴収票など)の提出又は提示が不要
4マイナンバーに係る本人確認書類の提示又は写しの提出が不要(マイナンバーの記載は必要)
5書面で提出した場合より、還付金を早く受け取ることができる
6納税証明書の交付請求手数料が、書面請求の場合より安価(e-Tax:370円、書面:400円)

もともと、確定申告書を税務署に提出する時、「領収書」は一緒に提出する必要はありません。

また、2018年2、3月の確定申告から、医療費控除の領収書の提出も不要に変更されました。

undefined ふるさと納税の寄付金証明書も、源泉徴収票も不要であればデタラメ書いてもバレませんか?

「領収書」は提出しない代わりに自宅に5年保管となっています。

また、添付省略できる書類は決まっています。

添付省略できる書類は決まっている

添付省略できる(郵送等しなくていい)「第三者作成書類」は決まっています。

これ以外の書類があれば「郵送」あるいは「税務署へ提出」しに行かねばなりません。

添付省略できるものは次のとおりです。

  • 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
  • 個人の外国税額控除に係る証明書
  • 雑損控除の証明書
  • 医療費の領収書
  • 社会保険料控除の証明書
  • 小規模企業共済等掛金控除の証明書
  • 生命保険料控除の証明書
  • 地震保険料控除の証明書
  • 寄附金控除の証明書
  • 勤労学生控除の証明書
  • 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
  • オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書
  • 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  • バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  • 省エネ改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  • 特定口座年間取引報告書
  • 政党等寄附金特別控除の証明書
  • 認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
  • 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
  • 特定震災指定寄附金特別控除の証明書

「郵送が必要」「郵送が不要」の判断は、国税庁のサイトから確定申告を進めて頂けば、完了した際に表示されるので従って下さい(税務署確認済)。

undefined

「ふるさと納税」を1件にまとめて記載も可能

例えば「ふるさと納税」の件数が多い場合に、1件にまとめて記載することも可能です。

国税庁の「寄附金の入力件数が多い場合の入力方法について」にも記載されています。

ちなみに、金額をまとめた場合には「寄附年月」「寄附先の住所」は一番最初に寄付した団体情報を記載しておけば問題ありません(税務署確認済)。

例)

日付:「一番最初に寄付した日付」
寄附先の所在地「一番最初に寄付した自治体の所在地 他」
寄附先の名称「一番最初に寄付した自治体名 他」

また、平成30年以降はe-taxで「ふるさと納税額」をまとめて入力した場合でも寄付金控除証明書の提出は省略できます(税務署確認済)。

寄附金の内訳

A市(ふるさと納税):6,000円
B市(ふるさと納税):5,000円
C市(ふるさと納税):10,000円
D市(ふるさと納税):20,000円
E市(ふるさと納税):5,000円
F市(ふるさと納税):5,000円
⑦ 日本赤十字社を通じて支払った一定の義援金:8,000円
⑧ 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金:10,000円
⑨ 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金:4,000円

入力する単位

1件目(①~⑥)→51,000円
2件目(⑦)→8,000円
3件目(⑧~⑨)→14,000円

「省略」した各種証明書

税務署長は確定申告期限から5年間、その入力内容の確認のため、添付を省略した書類の提出または提示をさせることがあります。

添付書類を捨てたり失くしたりした場合は「添付書類が提出されなかった」として取り扱われてしまいます。

5年間はしっかり保存するようにしましょう。

確定申告で提出する書類と領収書等の保管する書類

 白色申告で保存が必要なもの保存期間
帳簿収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿5年
書類決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類5年
 青色申告で保存が必要なもの保存期間
帳簿仕訳帳、総勘定元帳、 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など7年
書類決算関係書類損益計算書、貸借対照表、棚卸表など7年
現金預金取引等関係書類領収証、小切手控、預金通帳、借用証など7年
(前々年分所得が300
万円以下の方は、5年)
その他の書類取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類
(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)
5年
スポンサードリンク

オススメ書籍

確定申告に役立つ書籍・グッツを紹介します。

楽天市場で買う 楽天市場で買う 楽天市場で買う 楽天市場で買う

人気コンテンツ

    Copyright ©2024 .(since 2019/02/10)