主婦が扶養家族のまま趣味の仕事をする方法
自営業として起業していても、実際の所得が38万円以下であれば配偶者の扶養家族という立場を選ぶことができます。
「夫の扶養家族というメリットは捨てずに、趣味の分野で仕事をしてみたい」と希望する主婦は多いはずです。
- パートもいいけど、自分の能力を生かした仕事をしたい
- インターネットを上手に使ったら、自分で仕事する道が開けるかも
- 少しずつ勉強して経験を積んで、徐々に仕事を増やしたい
そのような人は、個人事業主(フリーランス)となって趣味の延長で仕事を生み出しましょう。
なぜなら、収入以上に経費がかかり「所得38万円以下」となれば、フリーランスであっても配偶者の扶養家族となります。
収入が多くなってきた場合には、控除を増やすために青色申告にして「青色申告特別控除65万円」枠を活用しましょう。
趣味を生かして起業するのであれば、以下のような全てが「経費」として計上できます。
- その職種に必要な資料
- 経験
- 営業活動
- 取材旅行
好きなことにお金を使って、なおかつ税金を安く抑えることができるのです。
思いっきり仕事をして、経費をかけて研究しても配偶者の扶養家族でいられる。
配偶者の収入だけで暮らせるのであれば、この方法は有効です。
ただし会社によっては「収入に関わらず事業を営んでいる配偶者は社会保険の扶養に入れない」という場合があります。
事前に確認しましょう。
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