100万円超のリフォームは控除対象か?節税対策
知らないばかりに不要な税金を払っています。
ここでは節税効果の高い7種類の控除について紹介します。申告していないならば今すぐ準備をしましょう。
家は買っていないが100万円超のリフォームは控除対象か?
【解答】一部控除される。
住宅ローン控除は自宅のリフォーム代も対象です。一定の要件さえ満たせば必要経費として認められます。
9年間のローンで新築の家を買った
【解答】控除されない
残念ながら、返済期間が10年以上の住宅ローンでないと控除として認められません。この場合は対象外です。
住宅ローン控除
最大10年間、所得税が0円になることも!
サラリーマンにとってマイホームの購入は人生最大の買い物です。
その際は、ローンを組むことがほとんどですが、ここでも控除を受けられます。
基本的な条件は以下のとおりですが、節税効果は抜群に高いです。
住宅のリフォームでも一定の要件を満たせば対象になるので、うまく活用して家計の節約に役立てましょう。
住宅ローン控除を受けられる条件
- 購入した住宅や増改築後の住居の床面積(登記簿上)50m^2 以上
- 床面積の2分の1以上を住宅用としている
- 住宅の増改築の場合、工事費用が100万円超
- 中古物件の場合、配偶者や親族からの取得ではない(事実の婚姻関係も含む)
- 新築・増築・改築から6ヶ月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き住んでいる
- 借入金の返済期間は10年以上
- 社内融資の場合、利子が1%以上(役員は除く)
- 合計所得金額が3000万円(給与収入のみで3336万円)以下
例)3000万円のローンを組んで家を購入したAさんの場合
借入金残高3000万円x税率1%=控除額上限30万円
自宅購入初年度年末におけるローン残高が3000万円なら、その1%=30万円が控除対象です。
つまり、最大30万円控除されます。
住宅特定改修特別控除
自宅のバリアフリー改修工事や、省エネ改修工事を行った場合に適用される所得控除です。
階段に手すりをつけたり、寒さ対策で窓を二重にするといったケースを指します。
この控除は、次のような面倒なこともありますが、金額が大きいので、工事を予定されている方は活用したほうが良いでしょう。
- 申告の際に建築士が発行した証明書が必要
- 改修にあらかじめ決められた材料を使わなければならない
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