レーシックの医療費は控除対象か?節税対策
知らないばかりに不要な税金を払っています。
ここでは節税効果の高い7種類の控除について紹介します。申告していないならば今すぐ準備をしましょう。
レーシックのための医療費は控除対象か?
【解答】一部控除される。
医療控除は、薬代を含む治療費はもちろんレーシックのような保険外診療も認められる場合があります。
近視、乱視、遠視用のコンタクトレンズ代は控除対象か?
【解答】控除されない
眼科治療の一環で必要な場合は控除対象になりますが、自身の希望で使用するケースは対象外となります。
医療費控除
針きゅう、サプリ代・・・など思いがけないものまで申告できます。
納税本人や生計を同じくする家族や親族が1年間に支払った医療費が10万円以上(総所得額が200万円未満ならその5%以上)だと、医療費控除が受けられます。
なお、厚労省が認定した「運動型健康増進施設」であればスポーツジムなどの利用料も医療費控除の対処になります。
メタボなどでジムに通う場合は近くにないかチェックしましょう。
医療費控除の基本
控除として認めてもらうためには次の3つが前提となります。
- 医療費にかかった領収書、レシートはすべて保管する
- 医師の指示によるものは控除の対象
- 治療は控除の対象、予防は対象外
控除の対象となるもの
- 通院のためのバス、電車代等の交通費
- 入院中の家族以外の付添い人の報酬・交通費
- ニコチンパッチ、禁煙補助剤のガム
- 厚生労働省認定のクアハウスなどの料金
- 金歯などの治療費
- 虫歯の治療費
- 歯科ローンで支払う治療費
- レーシック治療費
- 風邪薬、胃腸薬などの購入費
- 水虫治療のための塗り薬
控除の対象外のもの
- 本人の都合で利用した特別室、差額ベッド代
- 自家用車で通院した場合の費用
- 栄養ドリンク、サプリメントの購入費
- エステの費用
- 介護用のベッドやオムツ、ティッシュ代
- 美容目的の歯列矯正費用
- 歯のホワイトニング代、歯垢除去代
- 歯科ローンの利子
- 予防注射の費用
- 妊娠検査薬購入費
年収500万円の人で医療費15万円の人の場合、還付金5000円となります。
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