小規模不動産収入の節税方法
青色申告の対象となるのは、次の3種類です。
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
ただし「不動産所得」で青色申告特別控除65万円を受けるためには「本格的な事業」でなければなりません。
本格的な事業の定義は次のようになっています。
- アパートなら10室以上
- 一軒家なら5軒以上
それ以外の場合には「小規模不動産収入」として扱われ、青色申告特別控除は10万円となってしまいます。
何かオイシイ話はありませんか?
対策としては「フリーランス(もうからない趣味の起業)として起業する」という方法があります。
フリーランスとして青色申告をすれば「事業所得」として65万円の控除が受けられます。
さらに、経費を使えば差引所得が少なくできます。
ポイントはどちらも「青色申告」にすることです。
青色申告特別控除は「小規模不動産の10万円」と「事業所得の65万円」のうち、額が多いほうが適用されます。
申告の際には、2種類の所得を「青色申告決算書(事業所得用)(不動産所得用)」を作り、「確定申告書B」で合算処理を行います。
もともと、不動産収入とは経費が発生しにくく利益率が高いものです。
リフォームや修理が発生しない年や契約更新時の礼金が発生する年などは、収入が増えてその分税金が高くなってしまいます。
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