副業の青色申告で提出が必要な書類一覧
副業の個人事業主が青色申告で65万円控除を受けるために税務署に提出する書類は何が必要なのでしょうか?
【郵送で送る・税務署で直接渡す場合】
- 所得税確定申告書B(第一表、第二表)→ 印鑑を押す
- 青色申告決算書(1、2、3、4ページ) → 印鑑を押す
- 源泉徴収票(添付書類台紙に貼り付け)→ 給料所得がある場合
- 寄附金証明(ふるさと納税等)→ ふるさと納税者
- 自分のマイナンバーの両面印刷
- 82円の切手と返信用封筒
源泉徴収票は所定の添付書類台紙に貼り付けて、いっしょに提出します。
領収書や帳簿は提出する必要がありません(ただし、7年間保管義務があります)。
【e-Taxでインターネット上で送信する場合】
- 所得税確定申告書B(第一表、第二表)→ 印鑑不要
- 青色申告決算書(1、2、3、4ページ) → 印鑑不要
寄附金証明や源泉徴収票は提出する必要がありません(ただし、7年間保管義務があります)。
所得税確定申告書B
申告書Bのダウンロードは、申告書Bから可能です。
※ マイナンバー制度導入に伴い平成28年分の所得税申告書から個人番号を記載するよう様式が変更されています。
確定申告書B(第一表)
第一表は、所得を計算して、納税額を割り出すための書類です。
事業による収入金額、青色決算書の所得金額、各種所得控除を記入し、用紙に従って所得税額を計算していきましょう。
確定申告書B(第二表)
第二表は、事業専従者に関する項目や、所得控除の内訳(雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・配偶者控除など)について記入していきます。
決算書/収支内訳書
確定申告には、青色申告者は「青色決算書」を、白色申告者は「収支内訳書」 を添付しなければなりません。
青色決算書
不動産所得用(不動産の貸付業)、農業用、一般用 の決算書があります。
不動産所得用 | 収入金額欄には「賃貸料、礼金・権利金・更新料」の欄が印刷 |
一般用 | 「売上収入 → 売上原価 → 差引金額」の構成 |
青色決算書のダウンロードは、所得税青色申告決算書(一般用)から可能です。
所得税青色申告決算書(一般用)は4ページで構成されています。
1ページ目 … 損益計算書
2ページ、3ページ目の記載が終われば、記載が可能です。
- 決算書の経費欄に印刷されていない経費科目が必要な場合は、空欄に記載します。
- 決算書は事業所得の計算が目的ですから、最後に「青色申告特別控除額」を差引いて所得金額を確定します。
2ページ目 … 科目明細 / 3ページ目 … 科目明細
2ページ目に月別売上・仕入額、給料賃金、貸倒引当金繰入額、青色申告控除額などを記載します。
3ページ目に減価償却費、利子割引料、地代家賃、税理士・弁護士等の報酬などを記載します。
これらのページを始めに記載することになります。このページを正しく記載するには複式簿記の知識が必要です。
- 減価償却費が未計上であれば、本年分の減価償却費を計上します。
- 売上・仕入の漏れが見つかれば、追加します。
- 地代家賃等で、前払い分があれば「前払家賃(費用)」等で処理して、本年分の必要経費から外します。
4ページ目 … 貸借対照表、製造原価の計算
最後に、貸借対照表を作成します。
- 期首欄には前年の繰越額を記載しますが、貸借差額が「元入金」になります。
- 期末欄には、資産・負債科目の残高を記載します。最後に本年の損益=所得金額を記載すれば貸借は一致します。この「所得金額」は 「※青色申告特別控除額」 を差引く前の金額です。
オススメ書籍
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