サラリーマン副業者が所得税以外に支払う税金は?額は?
確定申告することによって、幾つかの税金の納税額が算出されます。
残念ながら、所得税以外にも支払わなくてはならない税金があります。
所得税は「私の税金は○○円です。払います」という申告納税制度です。
これから紹介する税金は「あなたの税金は○○です。払ってね」という「賦課課税制度(ふかかぜいせいど)」をとっています。
サラリーマン副業者が支払うべき税金は?
- 給料所得が、700万円
- 副業による事業所得が、25万円(売上から経費を除いた額)
だとすると、副業で支払う税金は次のようになります。
税の酒類 | 支払額 |
---|---|
所得税 | 5万7500円(税率23%) |
住民税 | 2万5000円(税率10%) |
支払うべき税金の合計は「8万2500円」です。
手元に残るお金は「16万7500円」となります。
まずはおさらい「所得税」
「課税される所得金額」は、副業と本業の収入の合算で計算してください。
課税される所得金額 | 税率 | 速算控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
サラリーマンで副業で行われる方の税率は20%~33%が大半だと思います。
たとえば副業の事業所得が25万円だった人(本業では700万円の収入)は、5.75万円の所得税を支払う必要があります。
これは、3月15日までに支払いが必要です。
所得税以外にも支払わなくてはならない税金
住民税 納付先…市町村村役場
税率は所得の多い少ないに関わらず10%です。
副業の事業所得が24.8万円だった人は、2.48万円を分割して支払います。
サラリーマン副業で会社にバレたくない人は「普通徴収」を選んでいると思います。
その場合、「特別区民税・都民税(普通徴収分) 納税通知書」というものが6月に届きます。
1年分の税額を四等分して次の月までに納める必要があります(例:副業の事業所得が24.8万円だった人)
納期限 | 納める金額(例) |
---|---|
6月末(第1期) | 6,800円 |
8月末(第2期) | 6,000円 |
10月末(第3期) | 6,000円 |
翌年1月末(第4期) | 6,000円 |
一度に4つの「納付書兼納入済通知書」が届きますので、一度に全てを支払っても構いません。
国民健康保険税(料) 納付先…市町村村役場
これは副業の場合には関係ありませんが、会社員でない場合は、市町村の健康保険に加入するのが一般的です。
所得に寄って金額が計算されますが、自分で住んでいるところによって計算方法は違います。
この税金は各種団体が運営する「国民健康保険組合」というものがあり、加入すると安くなる場合があります。
個人事業税 納付先…都道府県税事務所
事業をする上で、道路や橋などの公共施設を利用しているので、行政経費用を一部負担する税金です。
アフィリエイトやネットオークションなどの第一種(一般的な仕事)の税率は「所得x5%」ですが所得290万円までは課税されません。
個人事業税は、確定申告が終わって納税の通知がきてから8月と11月の2回に分けて納めます。
この税金は、租税公課として経費に計上することができます。
オススメ書籍
確定申告に役立つ書籍・グッツを紹介します。