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個人事業主が海外に異動した場合の確定申告

日本国内ので開業届を提出して個人事業主となっている場合に、1年以上の予定で海外に異動すると日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。

非居住者の所得のうち、日本国内で発生した一定の所得については、引き続き日本の所得税が課税されます。

事業を海外で引き続き行う場合には「廃業届」を提出します。

ただし、海外異動までの確定申告は日本で行う必要があり、納税のために「納税管理人」を立てておく事をオススメします。

海外異動までにやること(日本での事業を終了する場合)

  • 「廃業届」を提出
  • 「青色申告の取りやめ届出書」を提出
  • 「所得税・消費税の納税管理人の届出」を提出

これらは、非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。

国内に住所を有さなくなった場合の確定申告書の提出先

申告及び納税等の手続は、これらを行う際における納税者本人の納税地を所轄する税務署長に対し行うこととなっています。

基本的には「直前において納税地であった場所」となります。

詳細は、確定申告書の提出先(納税地)を見て下さい。

廃業届の提出

事業を廃止したときの手続きです。

ダウンロードはこちら

青色申告の取りやめ届出書の提出

事業を廃止する方で青色申告の取りやめをされる方は、この書類も提出してください。

ダウンロードはこちらです。

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所得税・消費税の納税管理人の届出

ダウンロードはこちら

納税管理人の捺印が必要です。

また、次の情報が必要です。

  • 出国(予定)年月日
  • 法の施行地外における住所又は居所となるべき場所(会社の場所など)

アメリカでの確定申告

なお、アメリカの税率は次のようになっています。

日本で確定申告を行った後、税率がアメリカの方が高い場合にはアメリカで残りの税金を支払う必要があります。

アメリカに行ったから税金を納める必要がない・・・という訳にはいきません。

独身 夫婦合算 夫婦個別 所帯主
10% $8,925まで $17,850まで $8,925まで $12,750まで
15% $8,926 - $36,250 $17,851 - $72,500 $8,926- $36,250$12,751 - $48,600
25% $36,251 - $87,850 $72,501 - $146,400 $36,251 - $73,200$48,601 - $125,450
28% $87,851 - $183,250 $146,401 - $223,050$73,201 - $111,525$125,451 - $203,150
33% $183,251 - $398,350$223,051 - $398,350$111,526 - $199,175$203,151 - $398,350
35% $398,351 - $400,000$398,351 - $450,000$199,176 - $225,000$398,351 - $425,000
39.6% $400,001以上 $450,001以上 $225,001以上$425,001以上
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