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振り込め詐欺の被害額は控除対象か?節税対策

2004年11月までは、「オレオレ詐欺」と呼ばれていましたが、今では「振り込め詐欺」「母さん助けて詐欺」と呼ばれています。

これらの詐欺で数百万円の被害を受けた方が後を絶たないようです。

一般的に、詐欺では雑損控除できません。

オレオレ詐欺の場合も控除対象にはならないのでしょうか?

振り込め詐欺に引っかかった、その被害額の一部は控除対象か?

【解答】控除されない

所得税法に規定する「災害又は盗難若しくは横領による損失」には当てはまりません。

つまり、詐欺による損失は「自己責任」として扱われ、経費=控除対象になりません。

騙されないようにしましょう。

※ ただし、犯人がつかまり、お金が残っていれば戻ってくる可能性もあります。犯人検挙に期待してください。

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