サラリーマンが払いすぎた税金を戻す「所得税の確定申告書」の書き方
サラリーマンであっても「所得税の確定申告書」を記載することで払いすぎた税金が戻ってきます。
- 寄附金控除(ふるさと納税など)
- 株式等の譲渡所得
- 生命保険や介護医療保険
- 株式等を譲渡(売却)による損失
また、副業をしている人が会社にバレないための注意箇所も説明します。
所得税の確定申告書の書き方
寄附金控除(ふるさと納税など)
次の場合に該当する方は、ワンストップ特例を適用することができなくなり「所得税の確定申告」を行う必要があります。
- ① 所得税の確定申告書を提出する場合
- ② ふるさと納税先の自治体数が6団体以上となる場合
ふるさと納税の入力件数が多い場合は1件にまとめて記載することも可能です。
詳しくは
を参考にしてください。
寄附金控除(母校など)
お子さんが附属の国公立に通っている場合は寄付金を支払う場合があります。
詳しくは大学への寄付金2万円は控除対象を参照ください。
保険料控除
会社員の方は主に、自身で加入している保険の「保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除申告書」に添付し、勤務先に提出すれば、年末調整で控除を受けることができます。
ただし会社員の方であっても、年間の給与が2,000万円を超える場合や、年末調整で保険料控除を受けていない場合等は、確定申告する必要があります。
自営業の方は、確定申告の際に申告書に「保険料控除証明書」を添付することで控除をうけることができます。
保険料控除の対象となる保険契約等には次のようなものがあります。
- 生命保険契約等
- 介護医療保険契約等
- 個人年金保険契約等
- 地震保険料
詳しくは地震保険料や火災保険(家財保険)は年末調整や確定申告で控除できるの?を参照ください。
株式等を譲渡(売却)
申告書の提出が必要な方のうち、主なものをご紹介します。
- 特定口座(源泉徴収口座)以外で株式等を譲渡(売却)し、所得(利益)を得た方
- 特定口座(源泉徴収口座)の譲渡損失を、他の上場株式等の譲渡益から差し引く方
- 上場株式等に係る譲渡損失の金額を、上場株式等に係る配当所得等の金額から差し引く方
- その他株式等に係る譲渡所得等の各種特例の適用を受ける方
※ NISA(少額投資非課税制度)は譲渡益や配当金が非課税になるので、確定申告の必要はありまん。
会社にバレない住民税の支払い方
住民税の支払方法によりバレなくなります。
本業の住民税は当然給料から天引きです。
副業分の住民税をどこから払うのかで会社にバレるかバレないかが決まります。
普通徴収 | 住民税を自分で納める |
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特別徴収 | 会社が従業員の代わりに納める |
詳しくは
を記載ください。
オススメ書籍
確定申告に役立つ書籍・グッツを紹介します。