必要経費にできるもの/できないもの
領収書を積み重ねることができれば出来るほど、経費は増えるわけで「売上-経費」で求める所得は必然的に減ってきます。
確かに、いくら領収書をかき集めてみたところで「これは仕事の経費として認められません」と言われてしまえばそれまです。
とにかく安全ししたい人は、経費に極力何も積まない(誰が見ても経費しか積まない)ことです。
何が正解などはなく、税務署の担当者によっても変わってきます。
必要経費にできるもの
仕事に関係あると少しでも言えれば経費にできます。ただし、経費に積んでよいのは「仕事に必要な出費」です。
しかし、どれが「仕事に必要な出費」かは誰にだって正解は分かりません。
たとえば、旅行レポートを記事として書いているブロガーなら、旅行体験ツアーのお金は経費になるかもしれません。
しかし、そのようなネタを扱ってないブロガーが「新ネタを考えるために旅行にいく必要があった」と言っても、相手にされないと思います。
このように、同じ職業・同じ立場でも何を証拠として出すか、どんな理由をこじつけられるかでまったく違ってきます。
だからダメもとで全部のせてしまうという方法もあります。
全くのせなければ、経費としては何一つ計上できませんが、全部のせて半分否認されても、逆を言えば半分は認めてもらえる事になります。
否認された税金は払う必要がありますし、少しばかりの利子ものせられてしまいます。
しかし、それだけの話です。安全思考で経費をやたら少なくするよりも、確実に税金は少なくすむことになります。
重加算税とか、脱税で起訴とい重い罰則の怖い話は次のようなことを行った場合です。
- 領収書を偽造して経費水増しを行なっている
- 本来あったはずの売上をごまかした
フリーランスやサラリーマン副業のようなレベルでは関係ありません。
必要経費にできないもの
、税法や判例等から明らかになっています。
親睦などの目的の入会費
ロータリークラブやライオンズクラブに入会した場合、その入会金や会費は、その人の個人的な活動にすぎず、業務との直接的な結びつきはない(=必要経費として認められない)との判例が出ています。
※ ロータリークラブやライオンズクラブは自らの職業を通じて社会に対してサービスを行っている団体(会費15万円~25万円)
【参考】平成26年3月6日裁決
所得税法第37条第1項に規定する「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」とは、客観的にみてその費用が業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものに限られる。との理由で認められない。 }
生活費
生活費も必要経費には含まれません。たとえば、日用の衣類、雑貨、食費、子どもの学費、遊興費、保険料などの支払いです。
法令違反による費用
打ち合わせ中に駐車違反の取り締まりにあい、交通反則金を支払った場合も必要経費にできません。
その違反者に対する罰則の効果を減殺させないためです。
ただし、レッカー車代はその処理に要した費用であり、業務との関連があるなら必要経費です。
帳簿上、突っ込まれないための工夫
重要なのは次の2つです。
- 目立ち過ぎないこと
- 変わり過ぎないこと
目立ち過ぎないように勘定科目を分ける
所得税は税額にずれがなければ、それ以外は重要ではありません。
「経費がどこの科目に入っている」などは大きな問題とはなりません(指摘されたら「こっちの科目に入れなおしします」で済む話です)
このためある勘定科目だけが突出して目立つ金額になるは避けましょう。
変わり過ぎないこと
毎年毎年ころころ勘定科目が変わるのは望ましくないです。
年度ごとにころころ変わってしまうと、そこが目立ってしまいます。
勘定科目というものは、いったん固めたら、なるべくそのまま毎年続けていくようにした方がよいでしょう。
つまりはバランスです。金額が均等になるように自分の業務を見直しながら科目を定め、それを継続していきます。
オススメ書籍
確定申告に役立つ書籍・グッツを紹介します。