額面から手取り額・所得税を計算する
サラリーマンであれば会社から「給与所得の源泉徴収票」を頂くと思います。
国税庁のサイトからPDFでダウンロード可能です。
この源泉徴収票の中で、自分がどれだけ税金を払っているのか把握していますか?
例えば生命保険料控除額のところが5万円の場合「年末調整で5万円戻ってくる」と勘違いされる方がいるのですが違います。
収入から5万円が控除されるだけです。
源泉徴収票の例
例えば、独身でサラリーマンをしているAさん。「源泉徴収票」には次のように書いてあります。
種別 | 支払金額 | 給与所得控除後の金額 | 所得控除の額の合計額 | 源泉徴収税額 |
---|---|---|---|---|
給与・賞与 | 700万円 | 510万円 | 130万円 | 332,500円 |
社会保険料控除 | 92万円 |
この場合、700万円の(額面)収入があって、35万円を源泉徴収税(所得税)として国に納めたということです。
また、手取りは「574万75000円」です(住民税や組合費等があれば、その分手取り額は減少します)。
700万円(総額)-92万円(社会保険)-332,500(所得税)=574万75000円
源泉徴収税額(所得税)の求め方
源泉徴収税額(所得税)はどうやって導き出すかというと、
所得税 = (給与所得控除後の金額 - 所得控除の額の合計額) × 税率 - 速算控除額
となります。
ここで「税率」と「速算控除額」は次のように決まっています。
課税される所得金額 | 税率 | 速算控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超え、4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
サラリーマンAさんの場合は、次のような計算により源泉徴収税額(所得税)を求めることができます。
(510万円 - 130万円) × 20% - 427,500円 = 332,500円
支払金額とは?
「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」に記載されているのが年収です。
一般的に「額面」と言われる値です。
ちなみに「サラリーマンの平均年収は450万円」というのは額面の値です。
なお、非課税の交通費(電車・バスの場合は月10万円以内)は含まれません。
給与所得控除額とは?
フリーランスや自営業の方は、業務で必要だった電車代や電話代、家賃などを経費にできます。
一方サラリーマンには給与所得控除というものがあります。
給与収入(源泉徴収票の金額) | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 給与収入×40%(※65万円未満のときは65万円) |
180万円超~360万円以下 | 給与収入×30%+18万円 |
360万円超~660万円以下 | 給与収入×20%+54万円 |
660万円超~1,000万円以下 | 給与収入×10%+120万円 |
1,000万円超~ | 給与収入×5%+170万円 |
このため、「給与所得控除後の金額」には、次のように計算できます。
700万円 × 10% + 120万円 = 190万円(=給与所得控除額)
700万円 - 190万円 = 510万円(=給与所得控除後の金額)
所得控除の額の合計額とは?
社会保険料、生命保険料、扶養控除、基礎控除などの所得控除を引いた額が「課税所得額」となります。
「基礎控除」とは、独身であっても全員一律で38万円 受けられる控除です。
サラリーマンAさんの所得控除の額の合計額はこうなります。
所得控除の額の合計額 = 38万円(基礎控除)+92万円(社会保険料控除)= 130万円
人的控除
収入103万円以下の配偶者 | 38万円 |
収入103万超~141万未満の配偶者 | 3~38万円 |
配偶者以外の扶養親族 | 38万円 |
特定扶養親族(大学生の年齡) | 63万円 |
70歳以上の親族(同居) | 58万円 |
参照:扶養控除|所得税|国税庁
例えば結婚して子供がいるサラリーマンの所得控除の額の合計額はこうなります。
- 奥さんの配偶者控除:38万円
- 大学生の息子の特定扶養親族控除:63万円
- 基礎控除:38万円
社会保険料等の控除
社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料を納めたとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられる所得控除です。
社会保険料とは、次のようなものを指します。
- 健康保険料
- 介護保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
【例】
- 健康保険 9.97% 県別で異なる
- 介護保険 1.55% 全国一律
- 厚生年金 16.766%
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