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経費になりそうなものを見つける方法

確定申告で一番やってはいけないのは、申告する収入金額から意図的に売上を抜くことです。
これは法律的に「脱税」行為になります。

そんなリスクを冒すよりオススメなのは経費になりそうなものをどんどん見つけることです。意図的に売上を抜いた場合は見つかった時点でアウトですが、経費で微妙なものは税務署側と戦う余地があります。

経費による節税というのは「経費を沢山使うのが良い」という意味ではありません。

あくまでも仕事に必要な支出を、どこまでもれなく経費として計上するか?が大切です。

ただし、よっぽど経費が多い仕事でない限り「経費率(経費÷収入)」が50%を超えたら危ないです。

経費率というのは、同じ仕事をしていれば、だいたい毎年同じくらいになるのが普通です。去年と比べてあまりに変動していたりすると目をつけられます。

経費の分類と税務署への言い切り方も参考にしてみてください。

経費項目 概要
旅費交通費 移動にかかった交通費 宿泊代、電車代、駐車場代、タクシー代、ガソリン代、バス代(出金伝票を利用)
通信費 通信にかかる費用 切手代、書留、ゆうパック、電話代、FAX代、サーバ代、携帯代
接待交際費 必要な範囲での交際費 飲食代、喫茶食事代、接待費、パーティ参加費、香典、親睦会費、ギフト代、手土産、打ち合わせ
研修費 勉強にかかった経費 書籍、雑誌などの購入費、SEOセミナーやカンファレンスの参加費用、新聞代、教育DVD
広告宣伝費 サイトの広告・PRの費用 パンフ、チラシ代、Googleアドセンス、展示会出店費、オーバーチュア
水道光熱代 公共料金 ガス、電気、水道
消耗品 減ってなくなるもの 消しゴム、ノートパソコン(10万円以内)、
租税公課 支払った税金 額面3万円以上の領収書を発行するための収入印紙代、仕事で使う車の自動車税、個人事業税
支払保険料 支払った保険料 損害保険料、自動車保険料、火災保険料、パソコンの保険料、個人情報漏洩保険料
修繕費 機材の修理費用 車の修理代、パソコン、プリンタ、デジカメ、その他の修理費用
荷造運賃 商品発送の経費 宅配便、段ボール箱、クッション封筒、梱包材、テープ代
地代家賃 事務所の運賃 自宅が事務所の場合には自宅の運賃(按分(あんぶん)が必要)
雑費 どの項目にもあてはまらないもの営業用の洋服など、銀行の振込手数料、代引手数料など

※ Suicaなどのプリペイドカードは、使った日にちごとに計上します。
※ 固定電話が主人の名義でも経費として処理可能。夫婦(または親族)は税法上財布が一つになっているため。
※「接待交際費」はネットで稼ぐためにはいかに人付き合いが重要かを力説しましょう。法人の場合は交際費を経費にできる限度がきまっています。
※ 駅前留学は、英語サイトなどを作っているのなら研修費としてOK
※ 水道光熱代を経費計上するこつは、事業分とそれ以外の家事分を分けること(按分)。
※ コピー用紙を大量に買いだめしたものは「経費」でなく、棚卸の結果「在庫」となってしまい来年以降の経費になります。

アイスだって経費になる

例えば事務所に置いてあるお菓子類は、来客のもてなしに使いますし、従業員がいればその福利厚生にも役にたちます。

つまり経費として計上することができます。

経費にしたければ食事は一人でするな

一人分のパスタの領収書でも、本当に一人で食べた場合には経費にならないが仕事の人を呼び出して食事した場合には経費になります。

なので、領収書の裏に「○○さんと打ち合わせ」と書いておけば税務署に突っ込まれにくいです。

また、事務所で働いていて単なる昼食代は経費にできませんが、「自宅や事務所では作業に集中できない」という理由で、ノートPCをカフェに持ちだして作業をした場合などは、コーヒー代や昼食代を仕事のための支出として経費にできます。

出張先のホテルで一人で食事した場合

宿泊費に食事代が込みとなっているホテルを選んで出張すれば、結果として食事代も経費にできます。

配偶者や親へ給料を払い経費にする

事業主が親族に給与を払ったら経費になるかという問題は、条件を満たせばOKです。

親族と事業者本人の財布(生計)が別

給与の支払いを受ける親族と自分の財布の関係は?

親族と事業者本人の財布(生計)が別であれば、一般の従業員と同様に経費にできます。

※財布(生計)が別とは、「別居」や「二世帯住宅」の場合などです。

親族と自分の財布が同じ場合

親族は事業主の仕事に専念している?

「専念」というのは

  • 白色申告の場合、1年のうち半年より多くその仕事をしている場合。「ちょうど半年」ではダメです。
  • 青色申告の場合、事業開始時から12月までで半分より長ければOKです。

1日や1週間でどのくらい仕事をしているかを考えなくても問題ありません。
1日4時間、週3時間の仕事だとしても、他の仕事をしていなければ専念と言えます。

(白色申告)経費にできる金額は機械的に決まる

家族に支払う給与については、経費として認められる額に上限があります。

白色申告の場合、経費にできる金額は1人当たり最高で50万円(配偶者の場合は86万円)までと決まっています。

実際にいくら給与として支払ったかは一切関係ありません。

この経費は給与とは言わずに「事業専従者控除」といいます。

(青色申告)事前に届出をしていれば経費にできる

青色申告であれば全額経費にすることができます。

この場合の給与は「青色事業専従者給与」といいます。

ただし、青色事業専従者給与を経費にする場合、事前に税務署に書類を提出しなければなりません。

出金伝票の活用方法

セミナーの後で飲み会に参加したけど領収書がない場合などに「出金伝票」を利用して自分で金額を記載できます。

常識的におかしな金額でなければ受理されます。記載内容は

  • 日付
  • 金額
  • お店の名前
  • 内容(たとえば「交流会」)を書いておきましょう

欲を言えば、セミナーや交流会のチラシ(ブログ等のプリントアウト)や交流会に参加した時の写真など、本当にその交流会が開催され参加したことが分かる証拠があればベターです。

詳しくは、領収書以外で経費の内容を証明するのに有効なモノを参考にしてみてください。

お金を払った記録を全て洗い出す

節税のネタはスケジュール帳に隠れています。

○月×日。○○駅北口で○時に打ち合わせ、個人事業者の交流会。会費4500円。

領収書が残っていなくてもスケジュール帳を見れば分かります。

駅名や店名から行き先が分かれば、路線検索で金額も分かります。

主催者のブログに交流会の記録が残っていれば証拠にもなるため、これらを経費の証拠とします。

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