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所得税の更生の申請方法まとめ

undefined 最悪です。確定申告後に経費の申告忘れに気づきました・・・・。

多く税金を払いすぎてしまい、その分を返してもらいたい場合は、確定申告書を提出してから5年以内に「更生の請求」という手続きをします。

その場合には「所得税の更正の申出書」を提出する必要があります。

ちなみに、確定申告の内容間違いに気付いた場合には、時期と内容によって3つのパターンの訂正申告方法があります。

訂正時期と内容 訂正申告名
期限内の訂正 訂正申告
期限後の訂正(税金を多く払いすぎた場合) 更正の請求
期限後の訂正(税金の支払いが足りていなかった場合) 修正申告

更生の請求方法

税務署に用紙があります。

ネット上でも[手続名]所得税の更正の請求手続からダウンロード可能です。

例として、事業所得の金額が実際より3万円多く記載していた場合を説明します。

※ クリックで拡大可能です。

「更生を請求する理由」には、「事業所得の必要経費について3万円の経費計上漏れがあり、事業所得の金額が過大となっていたため」と記載しておきましょう。

また、税務署に申請時には添付書類として「決算書(又は収入仕訳書)、帳簿書類、払った領収書」が必要となります。

※ 確定申告で収支内訳書を提出した場合も内容を更新するために再提出が必要です。

税務署の窓口で書き方を質問するのが良いでしょう。

請求額の計算書

具体的に記述していきましょう。

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減価償却費にかかわる請求の場合には、減価償却費の計算も必要です。

給料所得等は会社から受け取る「年末調整のお知らせ(源泉徴収票)」を参考に記載しましょう。

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「課税される所得金額」と「税額」の関係は次のとおりです。

課税される所得金額(C)税額
0円 0 円
1,000円~ 1,949,000円 C×0.05
1,950,000円~ 3,299,000円 C×0.1-97,500円
3,300,000円~ 6,949,000円 C×0.2 -427,500円
6,950,000円~ 8,999,000円 C×0.23 -636,000円
9,000,000円~ 17,999,000円 C×0.33 -1,536,000円
18,000,000 円~ C×0.4-2,796,000円

※ 【参考】課税される所得金額・課税される所得金額に対する税額 第一表

還付される税金の受け取り場所

最後に自分の銀行口座を記載しましょう。

ただし、振込口座として利用できない銀行があります。

確定申告で口座振替にできない銀行一覧を確認してください。

「所得税の更正通知書」が届く日

請求日より3ヶ月経過した日に届きます。

例えば4月30日に更正申請した場合には、7月30日に「所得税の更正通知書」が届きます。

還付される税金の受け取り時期

次のいずれか早い日となります。

  • 請求日より3ヶ月経過した日
  • 更正処分日より1ヶ月経過した日
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