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確定申告が提出期限に間に合いそうにない時

申告書を出し忘れたら無申告加算税延滞税という税金を払う必要があります。

そして、これらの税の支払いは経費にはできません。

無申告加算税

50万円まで税額の15%
50万円を超える部分税額の20%

例えば、納税額が60万円の場合は次のような計算になります。

50万円の15%(7万5000円)+10万円の20%(=2万円)=9万5000円

※ 税務署の調査を受ける前に自主的に申告すると5%に軽減されます。

延滞税

最初の2ヶ月4.3%
2ヶ月以降 14.6%

納付すべき本税の額(1万円未満の端数切捨て)x延滞税の割合x期間(日数)÷365日 = 金額(1円未満切り捨て)

例えば、納税額が60万円で、1ヶ月支払いに遅れた場合は次のような計算になります。

60万円×4.3%×31日÷365日=2,100円

詳しくは国税庁のサイトで、所得税確定申告の延滞税(期限内申告分)を計算することが可能です。

間に合わない場合の裏技

確定申告書の提出が「期日」までに間に合わなければ、名前だけ書いて白紙で提出しましょう。

具体的には「確定申告書に名前だけ書き、所得は0円として、あとは空欄のまま出してしまう」ということです。

「所得0円」であっても、「申告した」ことには変わりないので、「無申告加算税」はかかりません。

ただし、空欄ばかりでは所得税の計算ができませんから、後日、「修正申告書」をつくって修正申告します。

このとき、延滞税は日割りでかかりますので、できるだけ早く修正申告しましょう。

白紙の場合は、窓口では受け取ってくれない可能性もあるので、「郵送で送る」、ほうがいいでしょう。

※「3月15日の消印」があれば、到着が16日以降になっても大丈夫です。

これが「期日に間に合わないとき」の奥の手です。

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