タイトル画像
サイトタイトル画像

株、FX、競馬、パチンコの副業は何所得か?

undefined FXや株で稼ぎましたが、税率が分からないです。

10種類の所得は、例えば下記のようなものです。

所得の種類 所得の内容 青色申告
①利子所得 預貯金・国債の利子 ×
②配当所得 株式や出資の配当金 ×
③不動産所得土地や建物の貸付
④事業所得 事業によって得たもの
⑤給与所得 給与・賞与・賃金など ×
⑥退職所得 退職金 ×
⑦山林所得 山林の伐採又は譲渡による所得
⑧譲渡所得 商品以外の資産の譲渡による所得×
⑨一時所得 パチンコ、競馬、生命保険の満期一時金など ×
⑩雑所得 上記以外(FX、年金、一時的な原稿料、講演料)×

サラリーリマンでFXや株、不動産、アフィリエイトなどの副業を行なっている方は、

⑤給与所得・・・給与や賞与などに係る所得

に加え、

内容 所得一覧
株の配当金 ②配当所得
アフィリエイトで収益&開業届を提出した場合④事業所得
株の売買 ⑧譲渡所得
アフィリエイトで収益&開業届を提出していない場合
FXの利益
講演料など
⑩雑所得
不動産での賃貸収益 ③不動産所得

で所得を得ていると税務署に申請することになります。

パチンコやパチスロにかかる税金

年間の合計金額が20万円を超える場合、雑所得または一時所得と計上され、確定申告を行う必要があります。

一時所得、または雑所得のいずれに該当するかについては、その人の収入の状況により、判断されます。

競馬にかかる税金

競馬の当たり馬券については「一時所得」とされていましたが、2013/05/25に初めて「雑所得」と認定されました。

大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、「営利を目的とし継続的に馬券を購入した場合は、外れ馬券の購入費も必要経費になる」との判断を示した。

判決は「原則的には一時所得だが、元会社員の馬券の購入方法は一般的な馬券購入とは異なり、継続性があり、娯楽にとどまらず、資産運用の一種だ」と判断。

上記のように、雑所得にするには「継続性があり、娯楽にとどまらず、資産運用の一種」を満たすことが必要です。

  • 馬券購入は1回では一時所得
  • 継続・反復して網羅的な馬券購入であれば雑所得

一般的に、労働の対価や資産の譲渡によらない偶発的な所得は「一時所得」です。

株にかかる税金

株の値上がり益の場合は、課税が10%です。

ただし、これは期間限定の措置で、通常は20%課税されます。(2013年12月31日まで)

平成25年 平成26年
所得税 7.147%(含む復興特別所得税) 15.315%(含む復興特別所得税)
住民税 3% 5%
10.147% 20.315%

特定口座を「源泉徴収あり」で開設している場合、譲渡の都度、源泉徴収・還付が行われるので、確定申告が基本的に不要となります。

ただし、利益がマイナスの時などには払った税金を取り戻すために確定申告を行いましょう。

FXにかかる税金

FXであげられる利益は次の2点です。

  • 1.為替差益
  • 2.スワップ金利

1月1日~12月31日までの利益が対象となります。

所得金額(総合課税) 税率
200万円以下       15%
200万円超~330万円以下 20%
330万円超~700万円以下 30%
700万円超~900万円以下 33%
900万円超~1,800万円以下 43%
1,800万円超 50%
くりっく365の場合一律20 %

FXで、一年で330万円以上稼ぐ人は、「くりっく365」が有利ということになります。

サラリーマンの場合は総合課税なので、「くりっく365」がお得でしょう。

必要経費としては認められやすいものには次のようなものです。

科目内容
図書研究費FX関連書籍や情報収集にかかる費用
接待交際費FXセミナー参加費
消耗品費(減価償却費)パソコン・付属品購入代金
支払手数料入出金に関する振込手数料
事務用品費筆記用具・プリンタ用紙・インクなど
図書研究費新聞代、関連雑誌代など
通信費電話代、プロバイダ使用料、切手代など
地代家賃(個人事業の開業届提出済みの場合)家賃の按分
水道光熱費(個人事業の開業届提出済みの場合)電気代等の按分

FXの場合は、これ以外はあまり認められにくいです。

FXの情報商材に使ったお金も必要経費として申請することはできると思います。

ただし、購入した商材がFXに関連するものであることを証明するものが必要となります。

スポンサードリンク

オススメ書籍

確定申告に役立つ書籍・グッツを紹介します。

楽天市場で買う 楽天市場で買う 楽天市場で買う 楽天市場で買う

人気コンテンツ

    Copyright ©2024 .(since 2013/04/01)