マイナンバー制度後、副業が会社にバレない方法
サラリーマンAさんが、副業としてアルバイトをしている場合、2ケ所から給与を受けていることになります。
会社に「副業規制」があるためアルバイトが見つかると都合が悪い人は多いのではないでしょうか?
更には、アルバイト先にも見つかりたくない場合もあります。
2ケ所分の「所得総額」と徴収された「所得税」の総額が税務署から会社側やアルバイト先に通知されると、副業や本業がバレてしまうことが考えられます。
「マイナンバー制度導入で副業が会社にばれる」と言うことは直接的には関係しません。
副業が会社にバレる原因は次のとおりです。
- 副業のことを同僚・友人に話した
- 副業のことを日記やSNSに記載した
- 住民税の支払い方法を「普通徴収」にしなかった
- 住民税の支払い方法を「普通徴収」にしたけど無効だった
- 住宅ローン控除、医療費控除控除等で副業情報を市区町村が会社へ通知した
アフィリエイトやFXなどのネットビジネスでの副収入は「給与所得」ではなく「雑所得」や「事業所得」となります。
この場合は、確定申告時に「普通徴収」を選べば特に問題はありません。
アルバイトやパートは基本的には「特別徴収」になりますので、副業としてバイトを始める際はくれぐれも注意が必要です。
住民税の支払方法によりバレなくなる
本業の住民税は当然給料から天引きです。
副業分の住民税をどこから払うのかで会社にバレるかバレないかが決まります。
普通徴収 | 住民税を自分で納める |
---|---|
特別徴収 | 会社が従業員の代わりに納める |
詳しくは会社にバレない副業と確定申告についてを参考にしてください。
5月か6月に市町村(私は区)から住民税の納税通知書が来ます。
これは副業分で、自分で銀行等で払い込みます。本業の方は天引きとなります。
所得税に関しては確定申告を提出締め切りと同じ3月15日までに次のいずれかで税金を納めます。
- 1.税務署で払う
- 2.金融機関で払う
- 3.登録をした金融機関に納付の指示をして納める
- 4.口座振替をする
口座振替の方法を参考にしてください。
「普通徴収」を選んだのに副業ばバレる
これは非常によくあるパターンです。
理由は、確定申告書で普通徴収(「自分で納付」)を選択しても強制的に会社の給与から天引きされる場合があるためです。
近年、アルバイトやパートとして働いた分の「給与所得」については住民税の「普通徴収」というのが難しくなってきました。
次の都道府県では「特別徴収推進活動」が行われており、特に難しいです(大半ですが・・・)
埼玉県、茨城県、栃木県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、京都府、長野県、青森県、宮城県、山形県、熊本県、兵庫県、鳥取県、大分県、沖縄県など。
例えば、横浜市の場合平成27年度から理由の無い普通徴収の取り扱いはできません。
役場に足を運ぶか電話をするかして、「普通徴収にできるかどうか」を確かめましょう。
インターネットで調べる際は、「◯◯◯市 個人住民税 普通徴収」などで検索してください。
役所と相談するのが一番です。
その他、よくあるパターン
- 損益的に普通徴収にできなかった(ネットビジネスなど個人事業に多い)
- 住宅ローン控除が絡んだ
- 医療費控除が絡んだ
- 株式投資をしてしまった
副業で損失が出ている場合、本業で支払う住民税の金額に影響が出ます。
損失を出さないように気をつけましょう。
また、住宅ローン控除がある場合、副業情報を市区町村が会社へ通知してしまう可能性があります。
「ふるさと納税」なども、副業からの住民税額より「ふるさと納税」による減税額が大きくなるとそもそもの普通徴収が認められない可能性が高いです。
リスクだらけですが、とにかく役所に確認を取りましょう。
バレた場合は?
収入源が「アフィリエイト」等、「雑所得」の場合には「オークションなど、趣味で収入が発生」したと言えます。
ただし、アルバイト等の給与所得である場合には趣味とは言えません・・・。
オススメ書籍
確定申告に役立つ書籍・グッツを紹介します。