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20万円以上副業で稼ぐ主婦・サラリーマンは確定申告を

ネットオークションやアフィリエイト、ドロップシッピング、FX取引などのインターネットビジネスが盛んな今、ネットで稼ぐ人の申告漏れが次々と摘発されています。

「ネット収入はお小遣い。あるいはラッキーな副収入。黙っていれば分からないから、申告しなくても大丈夫。」

そんな意識を持たれている方は、これから要注意です。インターネットで稼ぐお金は当然、税法上の所得であり、きちんとした申告と納税をすべきです。

確定申告はあなたの良識と責任に基づいて行う

税務署は「○○さん、この金額があなたの税金です。しっかり納めて下さい」とは言ってくれません。
あなたは自ら自分の所得と税額を計算して、正しい申告と納税をしなければいけません。

  • 専業で年間38万円超の所得がある人
  • 給与をもらっていて、それ以外に20万円超の所得がある人

このよう方は、確定申告して税金を納める可能性が出てきます。

税率は20%~33%

所得にかかる税金を「所得税」といいます。所得税はたくさん稼ぐ人から沢山もらう仕組みとなっています。

平成19年度から、最低税率は5%となりました。

サラリーマンで副業で行われる方の税率は20%~33%が大半だと思います。

課税される所得金額 税率 速算控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

※ 平成25から平成49までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
※ 4,000万円超の所得税改正は2015年より施行されます。

申告書の記載方法は?

本業収入か本業収入どちらで確定申告を行うかは関係ありません。

 400

確定申告では、各項目に副業・本業収益など全ての利益、経費を記載します。

そして、合計の税率が最終的に決定します。

詳しくは白色申告の書き方を参考にしてください。

申告しなかった場合

本来すべき申告をしなかった場合、次のようなペナルティが科せられることがあります。

理由 ペナルティ
期限に遅れた 無申告加算税 15%(納税額のうち50万円を超える部分は20%)(調査前に自己申告すると5%)
申告したけど税金を納めなかった 延滞税14.6%
期限内に申告して収めた税金が少なかった 過少申告加算税10%
悪意で意図的に正しく申告をしなかった 重加算税35%(無申告の場合40%)

※延滞税は収める期限の翌日から2ヶ月までは「納税額の7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合プラス4%」のうち低い方を適用し、2ヶ月を超えたら納税額の14.6%になる

所得とは?

副業での収入の合計ではありません。たとえば、ネットショップで副業を得ている場合、年間の売上が21万円あったとします。

ネットショップ用のサイトを作成するために、ソフトや書籍を購入し、これが15000円かかったとします。これらのお金を経費と呼びます。

この場合所得は、

売上 - 経費 = 所得

つまり、

210,000円 - 15,000円 = 195,000円

この19万5千円が所得となり、20万円以下なので申告する必要はありません。

経費は「収益をあげるために使ったお金」

通常は

収入-必要経費-控除=所得

に対して課税が行われます。必要経費とは、その所得に対して必要となったお金のことです。

例えば、懸賞応募に対して、今まで100回応募して一回当たった場合は必要経費とみなされるのはその一回の応募に必要とした経費だけとなり、外れた99回分の費用は考えないということになります。

何かを買うたびに、とりあえず領収書をもらって「雑費」や「消耗品費」にする人がいます。
領収書に「お品代として」と書いてあれば、何を買ったかわからないので、ごまかせると思っているんでしょう。

でも、そういうことばかりやっていると、雑費や消耗品費の数字が目立ってしまい、税務署から疑われやすくなります。

経費になるかは、あなた自身が決めること

そして、あなたの判断は税務署にも納得してもらえるものでなければなりません。

「購入目的は『仕事で使うため』で、プライベートで使うことはありません」ということを認められるように努力することです。
「○○の目的で仕事に使うために××を買った」と自分で明確に言える場合には、堂々と経費として計上しましょう。

確定申告のための「3つの準備」

日々帳簿に記録するのがラクになり、帳簿整理にかける時間が短縮できる方法があります。

  • 事業用通帳をつくる
  • 事業用クレジットカードを作る
  • 領収書をとっておく

政務書調査となった場合にでも、この3つの準備があれば、税務署員のココロをグッとつかむことができます。

「万一、うっかり計上し忘れた」という収入が出てきたりすると、故意か過失にかかわらず税務署はそこを厳しく指摘します。
そのために、事業専用通帳をつくりましょう。

税務署は調査のときに、まず「通帳を見せて下さい」ときます。
そのとき「事業のお金と個人のお金を明確に区別している」のをアピールすることが大事です。

領収書がない場合の必殺技を伝授

  • 電話代・携帯電話代の支払証明書を発行してもらう(100円~200円)
  • アマゾンのサイトで購入履歴をプリントアウトする
  • メールボックスにある購入確認メールが一応の照明になります。
  • 出金伝票を利用する(100円ショップにある。どうしても領収書がない場合に利用。パッケージの切り抜きや商品の写真も添付すること)
    • 「1000」とか「5000」とか「ラウンド数字」は怪しまれるので消費税込みの値段で書いておきましょう

ただし、領収書がある場合は領収書の原本を用意するようにしましょう(二重申請を疑われます)。

青色申告の特典

  • 65万円の特別控除
    • 収入から経費をひいた所得から、さらに65万円を差し引くことができる
  • 3年間赤字が繰り越せる
    • 経費がかかりすぎた。そんなときには3年間繰り越して翌年の所得から差し引くこともできる
  • 家族に払った給与を全額経費にできる
    • 白色申告では配偶者85万円、生活費を一緒にしている家族1人につき50万円までの制限がある
    • ただし「青色専従者給与に関する届出書」を提出必要があります。
  • 税務署から疑いをかけられても帳簿を調べてからでないとイチャモン(更生)をつけられない

ビギナーのあなたにはアオジュー申告

あまり知られていませんが「10万円控除」という選択肢もあります。
初心者向けの「やさしい青色申告」です。
記帳が簡単なので、その分特別控除が少なくなり、10万円ほどになります。

アオジュー申告をするには

  • 青色申告の届出等必要書類を提出します
  • 簡易帳簿を作成します
  • 白色申告の時に「収支内訳書」に記載していた数字を、そのまま「青色申告決算書」という書類に記入します
  • 申告書の「青色申告特別控除」の欄に10万円の金額を記入します

確定申告のスケジュール

今年

1月 領収書をためはじめる
3月 青色申告の場合、開業届&青色申告承認申請書提出(3/15まで) or 開業から2ヶ月以内に税務署に提出
12月 この期間の所得が対象

来年

1月 還付 申告の場合 1/1から受付開始(早く提出すると還付金が戻る)
2月 納付 2/16から3/15受付 (3/16以降も受付はする)
3月 3/15 青65申告は3/15までに提出しないと、青10申告にダウン
4月 還付金が振り込まれる(申告日から30日~60日後)(税務署によってまちまち)
5月 申告した所得をもとに「住民税」「国保税」が決まる
6月
8月 「個人事業税」の納入通知書が送付される(8月と11月の2回に分けて納付)

加えて、税務調査に備えて7年間保存(領収書、帳簿)しておきましょう。

確定申告に必要な書類は確定申告書B、青色申告決算書(収支内訳書)です。

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