領収書以外で経費の内容を証明するのに有効なモノ
経費の内容を証明するのに有効な順
- 1. 領収書・レシート
- 2. 請求書
- 3. 納品書
- 4. メールや確認画面のプリントアウト
- 5. 出金伝票
振込の場合、先方から領収書が出ないことが大半なので、振込明細が領収書代わりになります。
交通費は「出金伝票」で処理
普通電車の券売機で領収書を発行したり、Suicaを使って履歴を券売機でプリントアウト・・・
のように申告に考える必要はありません。
領収書が手に入らない経費
領収書が手に入らない経費に関しては自己申告で処理するしかありません。
そんな経費を計上するのに「出金伝票」という便利なアイテムがあります。
出金伝票に必要な情報は4つです。
- 日付
- 勘定科目:旅費交通費
- 摘要:○○駅~○○駅 XX氏打ち合わせ
- 金額
承認印、コード欄等は未記入で問題ありません。
出金伝票は文房具店や百円ショップで手に入ります。
なお、出金伝票は自己申告なので税務署から突っ込まれてもよいように、なるべく関連資料を残しておくようにしましょう。
打ち合わせのために使った交通費なら、打ち合わせの証拠(打ち合わせの時のノートなど)、取引先のお葬式で香典を払ったのなら訃報(ふほう)のFAXなどです。
飲食費(会議費)や交際費の領収書を貰ったら
飲食費(会議費)や交際費に関しては、税務署からチェックが入りやすいので、次の内容を領収書に記載するようにしましょう。
- 誰となんのための飲食だったか
- 誰に何のためのプレゼントだったか
例:○社のAさん、Bさんと仕入れの打ち合わせ
領収書の整理方法
クリアファイルを利用しましょう。
- 毎月1日に、レシートを全て取り出して集計します
- 年に1回、12ヶ月の集計を計算します
青色申告の場合は「現金支払」「預金振込」「クレジットカード払い」など内容でなく支払った方法で分けます。
会計ソフトの現金出納帳や預金出納帳で一気に入力作業を行います。
領収書に宛名が無い場合(白紙の場合)
一部を除き法律上は領収書に宛名は必須ではありません。
領収書の宛名は受け取る時になんとでも好きに記入してもらえますし、払ったのが本人(その会社)である証明になりません。
税務署が見るのは日付と金額と発行元です。
宛名書かないといけないとか、いくら以上は宛名が必要いうのは社内ルールでしかありません。
オススメ書籍
確定申告に役立つ書籍・グッツを紹介します。